○都農町農業委員会委員選考委員会設置要綱

平成28年12月9日

要綱第24号

(設置)

第1条 農業委員会の委員(以下「委員」という。)の任命に当たって、当該任命の過程の公平性及び透明性を確保するため、都農町農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が委員の定数を超えた場合その他町長が必要と認める場合に、町長の求めに応じて委員を選考すること。

(2) その他委員の選考に関し町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 選考委員会は、選考委員10人以内をもって組織する。

2 選考委員は、次に掲げる者であって、法第9条第1項の規定による推薦をしていない者又は募集に応募していない者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 町職員

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 選考委員の任期は、委嘱又は任命の日から第8条の規定により選考結果を町長に報告する日までとする。

2 選考委員が欠けた場合における後任選考委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長)

第5条 選考委員会に委員長を置き、選考委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、会長が選出されていないときは、町長が招集する。

3 会議は、選考委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席選考委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に選考委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

6 会議は、非公開とする。

(会議録の作成等)

第7条 選考委員会は、会議の要旨について会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録は、都農町情報公開条例(平成14年都農町条例第2号)に基づき、適切に管理しなければならない。

(選考結果の報告)

第8条 選考委員会は、委員の選考の結果を町長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第9条 選考委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 選考委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公表の日から施行する。

都農町農業委員会委員選考委員会設置要綱

平成28年12月9日 要綱第24号

(平成28年12月9日施行)