○都農町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月9日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、都農町農業委員会の委員(以下「農業委員会委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員会委員の定数)

第2条 農業委員会委員の定数は、8人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日又は農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する農業委員会委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(都農町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 都農町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年都農町条例第2号)は、廃止する。

(都農町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)

3 都農町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年都農町条例第13号)は廃止する。

(都農町各種委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 都農町各種委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和39年都農町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

都農町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月9日 条例第19号

(平成29年7月20日施行)