○都農町高齢者あん摩、マッサージ、はり及びきゅう施術費助成に関する条例施行規則

平成28年9月14日

規則第21号

(指定の要件)

第2条 施術担当者の指定の要件については、次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)で定めるところにより児湯郡内の町の住民基本台帳に登録されている者

(2) 児湯郡内の町に施術所を有する者

(3) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この条において「法」という。)第2条第1項に規定する免許を有する者

(4) 法第9条の2の規定により知事に届け出た者

(指定の申請)

第3条 施術担当者の指定を受けようとする者は、都農町高齢者あん摩、マッサージ、はり及びきゅう施術担当者指定申請書(様式第1号)に住民票、免許書の写し、知事に届け出た書類の写し(施術所の所在地を確認できるもの)及びその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(指定証の交付)

第4条 町長は、施術担当者を指定したときは、都農町高齢者あん摩、マッサージ、はり及びきゅう施術担当者指定証(様式第2号)を交付する。

(指定申請事項の変更)

第5条 施術担当者は、第3条に規定する申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに都農町高齢者あん摩、マッサージ、はり及びきゅう施術担当者指定申請事項変更届(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(指定証の標示)

第6条 施術担当者は、第4条に規定する指定証を施術所の見やすいところに標示しなければならない。

(助成金の申請)

第7条 条例第3条に規定する対象者が、助成を受けようとするときは、都農町高齢者あん摩、マッサージ、はり及びきゅう施術券交付申請書(様式第4号)に、納期の到来している町税完納証明書及び町長が必要と認める書類を添えて町長に申請をしなければならない。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる場合を除き、助成の対象者としての適否を審査の上、適当と認められる者(以下「助成対象者」という。)に助成を行うものとする。

(1) 法令その他で同一施術に関する給付が行われた場合

(2) 当該施術において損害賠償を受ける場合

(3) 申請に偽りその他の不正があった場合

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者と認められた場合

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が助成金を交付することが適当でないと認める場合

2 前項に規定する助成は、1回の施術あたり1,000円分の助成金として使用することができる施術券(様式第5号)24枚を限度に一括交付するものとする。ただし、条例第3条ただし書に該当する者は、その適用の月から月割で交付する。

3 本町に転入した者への第1項に規定する助成は、転入した日の属する月の翌月から月割りで交付する。

4 第1項に規定する助成金の交付を受けている者のうち、本町から転出した者は、転出した日までに使用した施術券に記載する助成金の合計額を交付するものとし、未使用の施術券は、町に返還するものとする。

5 施術券は、1回の施術に対し1枚使用できるものとし、施術の際、施術担当者に提出するものとする。この場合、施術担当者は、当該施術にかかる施術料金から施術券の金額を差し引いた額を、助成対象者に請求するものとする。

(施術担当者への支払い)

第9条 施術担当者は、毎月5日までに前月分の施術券を添えて町長に施術料金を請求し、町長はその月の末日までに施術担当者に支払うものとする。

(施術券使用の制限)

第10条 施術券は、交付年度内に限り有効とし、翌年度に繰越して使用することができないものとする。

(施術担当者の指定取消しに伴う指定証の返納)

第11条 条例第8条の規定により、施術担当者の指定を取り消された者は、第4条に規定する指定証を返納しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町高齢者あん摩、マッサージ、はり及びきゅう施術費助成に関する条例施行規則

平成28年9月14日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)