○都農町高齢者あん摩、マッサージ、はり及びきゅう施術費助成に関する条例

平成28年9月14日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、あん摩、マッサージ、はり及びきゅうの施術費の一部を助成することにより、高齢者の健康増進及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) あん摩 手技を用い、生体の持つ恒常性維持機能を反応させて健康を増進させる療法をいう。

(2) マッサージ 手掌や手指を用いて体表に摩擦、圧迫等を加えて血液やリンパの循環を良くし、新陳代謝を盛んにして、神経や筋肉の機能を促進する技法をいう。

(3) はり 治療用の特殊な針状器具を用いる療法で、漢方の物理療法をいう。

(4) きゅう もぐさ又は器具を用いて皮膚の表面に温熱刺激を与える療法をいう。

(対象者)

第3条 この条例により都農町高齢者あん摩、マッサージ、はり及びきゅう施術費助成金(以下「助成金」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)で定めるところにより町の住民基本台帳に登録されている65歳以上の者で施術を必要とする者とする。ただし、4月1日から翌年3月31日までの途中において65歳に達する者は、生まれた日の属する月の初日から対象者とする。

(助成金の支給)

第4条 助成金は、当該年度ごとに、1人あたり24,000円を限度とする。

2 対象者は、町長から規則で定める施術券の交付を受け、あん摩、マッサージ、はり及びきゅう施術の際、施術を担当する者(以下「施術担当者」という。)に提出するものとする。

3 町長は、施術担当者の請求に基づき、対象者が使用した施術券に相当する額を、施術担当者に支払うものとする。

(施術担当者の指定)

第5条 施術担当者は、当該施術に必要な免許を有する者のうち規則で定める要件を全て満たす者から町長が指定する。

(施術録)

第6条 施術担当者は、対象者に対して施術を行ったときは、施術の内容を明らかにするため、施術録を備え、施術の都度必要な事項を記載しなければならない。

2 町長は、必要があるときは施術録を検査し、施術担当者の説明又は報告を求めることができる。

3 施術担当者は、施術録を施術の日から5年間保存しなければならない。

(施術担当者の指定の取消し)

第7条 町長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条の規定による指定を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 不当な施術料金を対象者から徴収したとき。

(3) 第4条第3項に規定する金額を不正に請求したとき。

(4) 指定の要件を満たさなくなったとき。

(5) 施術録に虚偽の記載をしたとき。

(6) 検査を拒み、又は妨げたとき。

(7) 説明若しくは報告の求めに応じず、又は虚偽の説明若しくは報告をしたとき。

(不正利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により、第4条第3項に規定する金額の支払いを受けた施術担当者に対し、その額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

都農町高齢者あん摩、マッサージ、はり及びきゅう施術費助成に関する条例

平成28年9月14日 条例第14号

(平成28年10月1日施行)