○都農町私債権の管理に関する条例施行規則

平成28年3月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町私債権の管理に関する条例(平成28年都農町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 条例第2条に規定する町の私債権に係る事務事業を主管する課の課長(これに準ずる者を含む。)は、条例第5条の規定により台帳を整備しなければならない。

2 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 町の私債権の名称

(2) 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(3) 町の私債権の額

(4) 町の私債権の発生年度

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町の私債権の管理上支障がないと町長が認める場合においては、前項各号に掲げる事項の記載の一部を省略することができる。

(徴収停止後町の私債権等を放棄するまでの期間)

第3条 条例第7条第1項第5号に規定する相当の期間は、原則として1年以上とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

都農町私債権の管理に関する条例施行規則

平成28年3月18日 規則第7号

(平成28年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月18日 規則第7号