○都農町私債権の管理に関する条例
平成28年3月18日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町の私債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、その適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町の私債権」とは、金銭の給付を目的とする町の権利のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の私債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、町の私債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の私債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。
(督促、強制執行等)
第6条 町長は、町の私債権について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条から第171条の4までの規定の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
2 町長は、町の私債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。
(放棄)
第7条 町長は、町の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。
(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又はこれに準ずると認められる者であり、資力の回復が困難で当該債権について履行される見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3) 当該債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(4) 当該債権について令第171条の2の規定による強制執行の手続をとっても、なお完全に履行されず、かつ、当該強制執行の手続が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。
(5) 当該債権について令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。
(6) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。