○都農町農業法人支援促進条例施行規則

平成28年3月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町農業法人支援促進条例(平成28年都農町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請等)

第2条 条例第5条第1項に規定する指定農業法人の申請を受けようとする農業法人は、指定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 当該農業法人の定款の写し

(3) 当該農業法人の役員又は構成員名簿

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) その他、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、条例第10条に規定する都農町農業法人支援促進審議会(以下「審議会」という。)の答申を踏まえ、指定の可否を決定し、指定農業法人決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第3条 申請者は、前条第1項の指定申請書の申請事項を変更したときは、申請事項変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(補助金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「交付規程」という。)に定める補助金交付申請書に関係書類を添えて提出しなければならない。

(奨励措置の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、交付規程に定める通知書により指定事業者に通知するものとする。

(地位の承継の届出)

第6条 承継者は、条例第6条第2項の規定により承継の届出をしようとするときは、その事実が生じた後、遅滞なく指定農業法人承継届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(指定の取り消し等)

第7条 指定農業法人は、条例第8条の規定により指定の取り消しを受けたときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命じることができる。ただし、町長が認める者はこの限りでない。

(財産処分の制限)

第8条 補助対象の農業機械等について、法定耐用年数の期間内において当該農業機械等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(事業報告)

第9条 指定農業法人は、指定があった日から7年間、毎事業年度ごとの事業報告書(様式第6号)をその事業年度終了の日から60日以内に町長に提出しなければならない。

(審議会の会長及び副会長)

第10条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集及び会議)

第11条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町農業法人支援促進条例施行規則

平成28年3月18日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)