○都農町農業法人支援促進条例
平成28年3月18日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、本町における農業の担い手として農業法人を支援するため、町内に農業法人を設立又は規模拡大する者に対して奨励措置を行い、もって本町農業の振興を図り、雇用の増大を図ることを目的とする。
(1) 農業法人 農地所有適格法人及び一般農業法人のことをいう。
(2) 設立 都農町内に法人を設立することをいう。
(3) 規模拡大 都農町内の農業法人が、都農町内で農業施設等の規模拡大を行うことをいう。
(4) 農業施設等 農業生産及び生産物の調製や貯蔵等に必要とされる施設、機械をいう。
(5) 新規雇用者 農業法人の設立及び規模拡大に伴い新たに雇用された者で、当該農業法人等に継続して雇用されている者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条に規定する者。)をいう。
(奨励措置)
第3条 町長が行う奨励措置は次のとおりとし、奨励措置の内容は別表に掲げるとおりとする。
(1) 雇用促進補助金の交付
(2) 農業施設等導入補助金の交付
(3) 事務所等賃借料補助金の交付
(奨励措置の対象)
第4条 奨励措置は、町内で農業法人を設立又は規模拡大する事業者のうち、当該事業の開始日から1年を経過するまでに、町内居住の新規雇用者を1人以上、2年を経過するまでに2人以上、3年を経過するまでに3人以上雇用し、かつ、町長から指定された法人(以下「指定農業法人」という。)に対して行う。ただし、次に掲げる農業法人を除く。
(1) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる農業法人
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる農業法人
(指定の申請等)
第5条 前条に規定する指定農業法人の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定による指定をする場合において、必要な条件を追加することができる。
(地位の承継)
第6条 町長は、相続、合併、分割、譲渡その他の事由により、変更が生じたときは、その事業を承継した者(以下「承継者」という。)に対して第3条の奨励措置を行うことができる。
2 承継者は、規則で定めるところにより、町長に承継の事実を届け出て承認を得なければならない。
(変更の届出)
第7条 指定農業法人(承継者を含む。以下同じ。)は、第5条に規定する申請事項に変更を生じたときは、町長にその旨を届け出て承認を得なければならない。
(指定の取消し等)
第8条 町長は、指定農業法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取り消すことができる。
(1) 指定の要件を欠くに至ったとき。
(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により、奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(報告及び調査)
第9条 町長は、指定事業者に対し、奨励措置に関する報告を求め、又は実地に調査することができる。
(審議会の設置)
第10条 町長の諮問に応ずるため、都農町農業法人支援促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員8人以内で組織する。
3 委員は、学識経験者及び町職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(都農町各種委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 都農町各種委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和39年都農町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
奨励措置の種類 | 奨励措置の内容 |
雇用促進補助金 | 1 農業法人の設立及び規模拡大に伴い雇用した町内に居住する新規雇用者(1年以上継続して雇用するものに限る。)の社会保険料等事業主負担金の年間所要額に相当する額を交付する。 2 事業を開始した日から5年間につき、1年ごとに増加した対象数に応じて交付するものとする。 |
農業施設等導入補助金 | 1 農業法人の設立及び規模拡大に伴い導入した施設等の整備に要する経費に100分の50を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。 2 指定農業法人として指定した日から5年間につき、1年ごとに申請ができるものとする。ただし、当該補助金の年額は1,000万円以内とする。 |
事務所等賃借料補助金 | 1 農業法人の設立及び規模拡大に伴い賃借した事務所等に係る1月当たりの賃借料に100分の50を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。 2 当該補助金は、36月に限り交付する。ただし、その総額は180万円以内とする。 |