○都農町子育て応援手当の支給に関する規則
平成27年3月20日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、都農町子育て応援手当の支給に関する条例(平成27年都農町条例12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(受給の申請)
第2条 条例第5条の規定による応援手当の申請は、子育て応援手当支給認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて行わなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 納期の到来している町税完納証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(支給期間等)
第4条 条例第6条第2項の受給資格要件を備えることとなった日とは、次のとおりとする。
(1) 出生にかかるものについては、出生の日とする。
(2) 転入にかかるものについては、当該認定を受けた日とする。
2 応援手当は、毎年8月、12月及び4月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。
(不認定の通知)
第5条 町長は、応援手当の受給資格を有すると認められないときは、子育て応援手当不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(支給制限の通知)
第6条 町長は、応援手当の支給制限を行うときは、子育て応援手当支給制限通知書(様式第4号)により受給者に通知するものとする。
(資格消滅の通知)
第7条 町長は、受給資格が消滅したと認めたときは、子育て応援手当受給資格消滅通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(変更の届出)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名、世帯構成員の変更があったとき。
(2) 受給者の変更があったとき。
(添付書類の省略)
第10条 町長は、申請書及び届出書の添付書類を、公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。