○都農町子育て応援手当の支給に関する条例

平成27年3月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、施設に預けることなく自宅等で乳幼児を養育している保護者に対し、子育て応援手当(以下「応援手当」という。)を支給することにより、子育ての負担軽減を図るとともに、家庭における乳幼児の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「乳幼児」とは、本町に住所を有する3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 乳幼児を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母

(2) 父母に監護されず又は生計を同じくしない乳幼児を監護し、かつ、その生計を維持する者

(受給資格)

第3条 応援手当の支給を受けることができる者は、次の各号の要件を備えていなければならない。ただし、特別の事情があると町長が認めるものについては、この限りでない。

(1) 本町に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(3) 当該乳幼児が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する給付を受けていないこと。

(応援手当の支給)

第4条 応援手当は、乳幼児1人につき次の各号の区分に応じ支給する。

(1) 乳幼児の1歳の誕生日が属する月の前の月まで 月額3万円

(2) 乳幼児の1歳の誕生日が属する月から 月額1万円

(申請及び認定)

第5条 第3条に規定する受給資格に該当する者(以下「受給資格者」という。)が応援手当の支給を受けようとするときは、町長に申請書を提出し、その受給資格について認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の認定をしたときは、申請者に通知するものとする。

(支給期間等)

第6条 町長は、前条の認定をした受給資格者に対し、応援手当を支給する。

2 応援手当の支給は、受給資格要件を備えることとなった日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、月の途中で転出した者については、その月の応援手当は支給しない。

(調査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、受給資格者若しくは受給者に対して、受給資格の認定のために必要な事項に関する書類等を提出させ、又は職員に調査させることができる。

(支給制限)

第8条 保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、応援手当を支給しないことができる。

(1) 乳幼児の監護又は養育を著しく怠っているとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 正当な理由がなく、第7条の規定による調査に応じないとき。

(資格の消滅)

第9条 この条例による応援手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失うものとする。

(1) 保護者でなくなったとき。

(2) 当該乳幼児及び保護者が、本町の住民でなくなったとき。

(3) 第3条各号に規定する要件を欠くに至ったとき。

(返還)

第10条 偽りの申請その他不正な手段により、応援手当の支給を受けた者に対しては、町長は、既に支給した応援手当を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、子育て応援手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

都農町子育て応援手当の支給に関する条例

平成27年3月20日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月20日 条例第12号
平成31年3月14日 条例第4号