○都農町産地形成促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年6月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町産地形成促進施設の設置及び管理に関する条例(平成9年都農町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき都農町産地形成促進施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続き)

第2条 施設を使用する者は、使用の目的、日時、入場者数、入場料等の有無及び額、使用責任者名等を記入した申請書を使用の7日前までに町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合等町長がその必要を認めるときは、この限りでない。

2 町長は、施設の管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用料)

第3条 条例第6条第3項に規定する光熱水費は、実例価格と実費を考慮して定める額を徴収するものとする。

(使用の不許可)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び同附属品を破損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号)第2条第6号に掲げる暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者と認られるとき。

(4) その他町長において不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 指定の期日に使用しないことを確認したとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) 許可に付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町においてやむを得ない事情が発生したとき及び天災その他使用に危険を及ぼす等の場合

(遵守事項)

第6条 施設の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、特別の許可のあったときは、この限りでない。

(2) 使用者が工作物等を設ける場合は、あらかじめ町長の承認を得て施工し、使用終了後直ちにこれを撤去し、原形に復すること。

(3) みだりに使用許可のない室に立ち入らないこと。

(4) くぎ、貼り紙等によって建物、物件等を損傷しないこと。

(5) 感染性の病気に罹患している者は入場しないこと。

(6) 施設内において、公衆の秩序を乱す行為をしないこと。

(7) 危険物を施設内に持ち込まないこと。

(8) 火災予防の措置について万全を期すること。

(9) 施設の物件、物品等の持出しをしないこと。

(10) 前各号以外の事項に関しては、すべて町長の許可を受けること。

(使用しない場合の届出)

第7条 使用許可を受けた後、その期日に使用しないことが確定したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復義務)

第8条 施設の使用者は、使用を終了したときは、自己の負担において直ちに原状に回復しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の読替)

第9条 条例第9条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第2条から第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

都農町産地形成促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年6月13日 規則第3号

(平成26年6月13日施行)