○都農町産地形成促進施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、都農町産地形成促進施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 農林水産物の食材を活用し、特産品等の普及宣伝を図るとともに都市と農村の交流を深め、地域の活性化を促進することを目的に、都農町産地形成促進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 都農ビジターセンター

位置 都農町大字川北14609番地21

(管理及び運営)

第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。

(遵守事項)

第5条 施設の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(1) 施設を利用する権利を他に譲渡しないこと。

(2) 施設の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(3) 施設の利用目的外に使用しないこと。

(4) その他町長において指示した事項

(使用料)

第6条 使用料の種類、金額及び徴収の時期は、それぞれ別表のとおりとする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の使用料にあっては、別表の額に同法の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を加えた額とする。

2 前項の規定により算出して得た1件の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 町長が必要と認める場合は、使用料のほかに、光熱水費の実費相当額を徴することができるものとする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 町長は、既に徴収した使用料を使用者に還付することができない。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(代行団体による管理及び運営)

第9条 町長は、第2条に規定する目的を効率的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(以下「代行団体」という。)に管理運営を代行させることができる。

(代行の条件)

第10条 町長は、施設の管理運営を代行させる場合においては、次の事項を条件としなければならない。

(1) 代行団体は、施設の設置目的を理解し、本条例を遵守すること。

(2) 代行団体は、施設の管理及び運営について、第三者に転貸し、又は再代行させることはできないこと。

(3) 代行団体が施設の改良又は変更をしようとするときは、あらかじめ町長と協議しなければならないこと。

(4) 代行団体が解散し、又は組織の変更等をするときは、あらかじめ町長と協議しなければならないこと。

(5) その他代行に関し町長が必要と認めた事項

(代行団体による管理及び規定の読替)

第11条 代行団体は、規則の定めるところにより施設の管理を行わなければならない。この場合において、第8条中「町長」とあるのは「代行団体」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第12条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、代行団体に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を代行団体の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、第6条に規定する額の範囲内で代行団体があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

3 代行団体が必要と認める場合は、利用料金のほかに、あらかじめ町長の承認を受けて光熱水費の実費相当額を徴することができるものとする。

(代行団体による利用料金の減免)

第13条 代行団体は、町長の承認を得て公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(賠償責任)

第14条 故意又は過失により施設等を破損又は滅失した者は、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

金額

徴収の時期

備考

厨房室

午前

300円

使用の承認を受けたとき

1 午前、午後、夜間及び1日とは、次の区分による。

(1) 午前/自8時/至12時/

(2) 午後/自12時/至17時/

(3) 夜間/自17時/至22時/

(4) 1日/自8時/至22時/

2 都農町の住民でない者が使用する場合は、左記額に100分の20を加算した額とし、100円未満の端数は切り上げる。

3 使用時間が単位使用時間に満たないときは、単位使用時間の2分の1以内の場合は2分の1の使用料を、単位使用時間の2分の1を超えるときは全額とする。

午後

300円

夜間

300円

1日

900円

展示室

午前

200円

午後

200円

夜間

200円

1日

600円

コミュニティー室

午前

400円

午後

400円

夜間

400円

1日

1,200円

農産物加工室

午前

200円

午後

200円

夜間

200円

1日

600円

ロビー

午前

300円

午後

300円

夜間

300円

1日

900円

事務所

午前

200円

午後

200円

夜間

200円

1日

600円

メゾネット

午前

200円

午後

200円

夜間

200円

1日

600円

都農町産地形成促進施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月24日 条例第1号

(平成26年6月13日施行)