○都農町一般廃棄物収集運搬業務委託執行要綱

平成20年10月20日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 都農町(以下「町」という。)が、一般廃棄物(特別管理一般廃棄物及びし尿を除く。以下同じ。)の収集及び運搬の業務を委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」いう。)に定めるもののほか、この都農町一般廃棄物収集運搬業務委託執行要綱(以下「要綱」という。)の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び政令の例による。

2 この要綱における次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 可燃ごみ:一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物のうち、資源となる物を除く燃やせる物をいう。

(2) 不燃ごみ:一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物のうち、資源となる物と粗大ゴミ及び危険ゴミを除く、燃えない物をいう。

(3) 粗大ごみ:一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物のうち、資源となる物、及び適正処理困難物を除いた物をいう。

(4) 資源ごみ(資源物):一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物であって、再資源化を図る物(缶・びん類、ペットボトル、金属類、衣類、古紙類)をいう。

(委託業務)

第3条 町が委託する業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 可燃ごみの収集運搬業務

(2) 不燃ごみと粗大ごみの収集運搬業務

(3) 資源ごみ(資源物)の収集運搬業務

(4) 大人形不燃物等中継施設の管理業務

(委託基準)

第4条 法第6条の2第2項の規定により、都農町が一般廃棄物の収集及び運搬の業務を委託する場合の委託基準は、次のとおりとする。

(1) 政令第4条に規定する委託基準に適合していること。ただし、同条第1号に規定する委託基準は、次のとおりとする。

 都農町内に主たる事務所を有する法人であること。

 収集及び運搬に使用する運搬車の台数に応じた保管場所を町内に有し、かつ、洗車設備を有していること。ただし、車両については、町長が別に定めるものとする。

 車両の両側に町が指定する表示をすること。

 業務に従事する人員については、町長が別に定める必要最小限の人員を有すること。

 受託者が受託業務を遂行するに足りる相当の経験を有するとは、次のいずれをも満たす者とする。

(ア) 一般財団法人日本環境衛生センターが主催する「一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習」を受けていること。

(イ) 一般廃棄物収集運搬業務に3か月以上従事した者がいること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2に規定する基準に適合していること。

(3) 決算状況について、次のうちいずれか一つを満たしていることとする。ただし、新たに法人を設立する場合は、この限りではない。

 直近第1期の決算が債務超過でないこと。

 直近第1期の決算の経常利益が黒字であること。

(4) 町税及び使用料の納付義務を怠っていないこと。

(5) 受託者が自ら受託業務を実施する者であること。

(6) 法第7条第5項第4号及び産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて(平成12年衛産通知第79号)の欠格要件に該当しないこと。

(契約の締結)

第5条 本業務委託の契約は、指名競争入札又は随意契約の方法により締結するものとする。

(契約書の作成)

第6条 契約の相手方を決定したときは、遅滞なく、都農町一般廃棄物収集及び運搬業務委託契約書(以下「契約書」という。)を作成するものとする。ただし、委託する業務内容に応じ、契約書の記載事項を変更できるものとする。

(指名競争入札参加資格審査申請)

第7条 指名競争入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期間内に指名競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を町に提出しなければならない。

(申請書添付書類)

第8条 前条の規定により申請者が申請書を提出する場合は、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営業概要書

(2) 営業実績書

(3) 取扱品目書

(4) 使用印鑑届出書

(5) 定款及び登記簿謄本の写し

(6) 納税証明書(写し可)※未納の税額がないもの

(7) 直近の決算書

(8) 営業に関し法律上必要とする登録証明書等の写し

(9) 印鑑証明書

(10) 水道料金の納入証明書※未納額がないもの

(11) 法第7条第5項第4号イからヌのいずれにも該当しない旨の誓約書

(12) 事業所及び事業の用に供する施設の設置場所付近の見取図

(13) 従業員名簿

(14) 収集運搬車両に関する調書

(15) 事業資金及びその調達方法を記載した書類

(16) 役員(業務を執行する社員、取締役又は、これに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。)の住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書

(17) 一般財団法人日本環境衛生センターが主催する「一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習」の修了証書の写し

(18) 就業証明書等(一般廃棄物収集運搬業務に3か月以上従事した者)

2 前項の規定にかかわらず、申請者が新規に営業を開始した者であることや、その他やむを得ない理由があると認めるときは、一部の書類については、省略、又は別に定める期間内に提出することができる。

(有資格者の審査)

第9条 町は、都農町指名審査会規程(昭和56年都農町規程第2号)を準用し、都農町指名審査会において、第7条の規定により提出された申請書について審査し、委託基準に基づいて資格者を決定するものとする。

(有資格者名簿)

第10条 町は有資格者を決定したときは、指名競争参加有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登録するものとする。

2 有資格者名簿の有効期間は、2会計年度限りとする。ただし、次年度の名簿が作成されるまでの間は、従来の有資格者をもってこれに代えることができる。

(有資格者名簿の登録の変更)

第11条 申請者は、申請書を提出したのちに申請事項に変更があるときは、速やかに指名競争入札参加資格審査申請内容変更届出書を町に届出なければならない。

2 町は、前項の届出を受けた場合において、申請者が有資格者名簿に登録された者であるときは、直ちに登録内容を訂正しなければならない。

(資格の取り消し)

第12条 町は、有資格者名簿が作成された後において、当該有資格者名簿に登録された者が、法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれかに該当することになったとき、又は営業を廃止したときは、当該資格を取り消さなければならない。

(競争入札参加者の指名)

第13条 町は、本業務の委託契約を指名競争入札に付する場合において、当該競争に参加させようとする者を指名しようとするときは、その有資格者名簿に登録された者のうち、当該競争に付する委託業務の資格を有する者の中から次条に定める指名基準に基づいて指名するものとする。

(指名基準)

第14条 町が、前条の規定により有資格者名簿に登録された者の中から本業務の委託契約に参加する者を指名する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 委託基準の基準要件に該当する者であること。

(2) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度低下の事実がなく、かつ契約の履行がされない恐れのないことが認められる者であること。

2 前項各号の指名基準により難い業務委託の契約については、その都度町長が別に定める。

(補則)

第15条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成25年要綱第16号)

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

都農町一般廃棄物収集運搬業務委託執行要綱

平成20年10月20日 要綱第12号

(平成25年9月1日施行)