○都農町指名審査会規程
昭和56年4月4日
規程第2号
(設置)
第1条 都農町が発注する工事及び物品等の購入(以下「工事等」という。)の指名競争入札の適正合理化に関する事項を調査審議するため、指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 指名の状況及び指名の総合調整に関すること。
(2) 指名競争入札参加資格の審査及び格付けに関すること。
(3) 指名停止に関すること。
(4) その他町長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、財政課長、総務課長、建設課長、産業振興課長、水道課長及び土木建築技術に精通する課長をもって充てる。
(会長の権限)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(入札参加決定依頼)
第5条 課長等は、次に該当する工事等の執行伺いの決裁を受けたときは、入札参加者決定依頼書(別記様式)に工事等の執行伺いの写しを添付して、財政課長に送付するものとする。
(1) 設計金額が1件130万円を超える工事(建物等修繕費を含む。)
(2) 設計金額が1件80万円を超える物品の買入れ
(3) 設計金額が1件40万円を超える物品の借入れ
(4) 設計金額が1件50万円を超える上記に掲げる以外のもの。
(5) 地方自治法施行令第167条の2に基づく随意契約で該当業者が1社しかない場合は除く。
(審査会)
第6条 審査会は、会長が必要に応じ招集する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の会議は、毎月第1及び第3月曜日に行う。ただし、特にやむを得ない事由があると会長が認めるときは、この限りでない。
4 審査会の会議は、公開しない。
5 会長は、議事の決定に際し必要が生じたときは、関係職員の出席を求めることができる。
(審議の特例)
第7条 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、書面審議をもって代えることができる。
(1) 本案が急施を要し、会議を招集するいとまがない場合
(2) 業務が軽易で、会議を開催する必要のない場合
(庶務)
第8条 審査の庶務は、財政課において処理する。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和63年規程第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第5号)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
2 都農町工事等請負契約事務要綱(昭和56年都農町告示第21号)は、廃止する。
附則(平成11年規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成12年規程第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第3号)
この規程は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成17年規程第6号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務決裁規程等の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規程第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。