○都農町産業活性化基金条例施行規則
平成25年9月17日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町産業活性化基金条例(平成25年都農町条例第30号)に基づく基金を、都農町産業活性化資金(以下「資金」という。)として貸付け及びその管理等について必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 資金は、町内に住所を置く個人又は法人、若しくは町内に住所を置く予定の個人又は法人で、町内において商工業等を経営する者に対し貸付けるものとする。
(貸付を受ける者の要件)
第3条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 貸付けた資金の償還について十分な能力を有すること。
(2) 資金の貸付けの目的である事業の完遂能力を有すること。
(3) 町税を完納していること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(審査会の設置)
第6条 申請内容を審査するため、都農町産業活性化資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の職務)
第7条 審査会は、資金貸付けの適正を期するため、次に掲げる事項について審査する。
(1) 貸付けを受けようとする者の資格の適否について
(2) 貸付金額の適否について
(3) その他町長が必要と認めた事項
(審査会の組織)
第8条 審査会は委員8人以内をもって組織し、次に掲げる関係機関及び関係団体に属する者の中から町長が委嘱又は任命する。
(1) 都農町金融団
(2) 都農町商工会
(3) 宮崎県商工会連合会
(4) 都農町議会
(5) 都農町
(6) その他町長が特に認める者
(審査会の任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査会の会長及び副会長)
第10条 会長及び副会長は委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職を代理する。
(審査会の会議)
第11条 審査会は、必要に応じ町長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員は、申請者と直接の利害関係があるときは、会議の審議に加わることができない。
(審査会の事務)
第12条 審査会の事務は、産業振興課において処理する。
(借入者の義務等)
第13条 資金の貸付け決定を受けた者(以下「借入者」という。)は、経営状況・方針等において善良な管理をもって取り組まなければならない。
2 借入者は、町長又は審査会が経営状況・方針等について指示を行うときは、これに従わなければならない。
3 借入者は、経営状況について、町長が指定する期日(年度において1回)までに産業活性化資金貸付経営報告書(様式第4号)を町長に報告しなければならない。
(通知義務)
第14条 借入者は、資金返済期間中に経営不振、破産、疾病、死亡その他重大な事故が生じたときは、産業活性化資金貸付経営事故報告書(様式第5号)を町長に報告しなければならない。
(貸付金額)
第15条 資金の貸付金額は、一事業者につき500万円以内において町長が定める。
(貸付条件)
第16条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 貸付期間 72月以内
(3) 貸付回数 1回
(4) 償還方法 最長1年の据置、最長5年の均等償還を限度とする
(5) 延滞利息 都農町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成6年都農町条例第19号)に準じる
(資金の貸出し)
第17条 借入者に対する貸付資金は、産業活性化資金貸付賃借契約書(様式第6号)により貸出しする。
(返済)
第18条 借入者は、町長が発行する納入通知書により期限内に納入しなければならない。ただし、借入者の希望によっては繰上償還を認めるものとする。
(違反処分)
第19条 町長は、借入者が第13条の規定に違反したときは、資金の貸付けを解除し、資金の返納を命ずることができる。
(繰上償還)
第20条 町長は、第14条に規定する事故が発生したときは、繰上償還を命ずることができる。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。