○都農町督促手数料及び延滞金徴収条例

平成6年3月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づく分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の歳入(以下「税外収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 公法上の収入金を納期限までに完納しない者があるときは、町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、督促状発付の日から起算して10日を超えてはならない。

(督促手数料)

第3条 公法上の収入金の納入について督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(延滞金)

第4条 公法上の収入金の納付義務者が、納期限までに納付しないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して1月を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(延滞金の端数計算)

第5条 延滞金の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、また、その確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

(減免)

第6条 町長は、公法上の収入金を納期限までに納入しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、前条の規定による延滞金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に納期限を経過しているものに対する延滞金については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

都農町督促手数料及び延滞金徴収条例

平成6年3月25日 条例第19号

(平成26年1月1日施行)