○都農町住宅リフォーム奨励金交付要綱

平成25年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の住宅のリフォームを行う者に対して奨励金を交付することにより、町民が安心して住み続けられる住まいづくりに資するとともに、空き家の利活用の促進と町内の住宅関連産業を中心とした地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内業者 町内に事務所を置く法人又は個人

(2) 町外業者 町外に事務所を置く法人又は個人

(3) 住宅 町内に建築される、又は建築されている居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物(居住部分と非居住部分がつながっている建物の場合は、その内の居住部分のみとする。)

(4) リフォーム 自己の所有する住宅又は自己の居住する若しくは居住する予定の住宅(賃貸専用の集合住宅を除く。)に対して別表に掲げる工事を行うことをいう。

(5) 空き家 個人が自己の居住を目的として建築した建物のうち、人が現に居住していない建物、又は居住しなくなる予定の建物で居住が可能な建物をいう。

(6) 町税等 市区町村税、介護保険料、保育料、公営住宅家賃及び水道料をいう。

(7) 空き家バンク 都農町空き家バンク要綱(平成26年都農町要綱第18号)に定められている空き家バンクシステムをいう。

(8) 町内居住者 本町に住民登録しており、町内の住宅に居住する者をいう。

(9) 移住者 本町の住民基本台帳上の転入日以前1年間において住民記録がなく、空き家バンクに登録されている空き家の所有者と売買又は賃貸借契約をする者(三親等間の契約は除く。)で、転入後1年以内の者をいう。

(10) 都農町住宅リフォーム奨励事業 都農町住宅リフォーム奨励金交付要綱に基づき、リフォームを行う事業をいう。

(奨励金交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 町内居住者又は移住者のうち、本町に住民登録をしている者。ただし、移住者については、奨励金の交付申請時までに登録されていれば対象とする。

(2) 申請者のうち次のいずれかに該当する者であること。

 自己の居住する住宅をリフォームする町内居住者

 賃貸目的でリフォームを行う空き家バンクに登録している空き家の所有者

 転入後1年以内にリフォームを完了する移住者

(3) 町内居住者又は移住者のうち、自治会に加入し、自治会等の地域活動に参加する者であること。ただし、移住者については、奨励金の交付申請時までに加入していれば対象とする。

(4) 町税等を滞納していないこと。

2 都農町住宅リフォーム奨励事業を利用しようとする者(以下「届出者」という。)は、当該リフォーム工事の着工前までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、特別な理由により町長が必要と認めた場合はこの限りではない。

(1) 都農町住宅リフォーム奨励事業利用届出書(様式第1号)

(2) 工事見積書の写し

(3) 市区町村税完納証明書又は非課税証明書

(4) 自治会加入確認書(様式第2号)(町内居住者の場合)

(5) 当該住宅の売買又は賃貸借契約書の写し(該当する場合)

(6) 所有者承諾書(様式第3号)(該当する場合)

(7) 相続人代表者同意書(様式第4号)(該当する場合)

3 町長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し可否を決定して届出者に都農町住宅リフォーム奨励事業利用決定通知書(様式第5号)にて通知するものとする。

(奨励金対象経費)

第4条 奨励金対象経費は、30万円以上の住宅リフォーム工事に要する費用とする。

2 奨励金の対象は、当該住宅について2回までとする。

(奨励金)

第5条 奨励金は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町内居住者又は賃貸目的で空き家バンクに登録している空き家の所有者が町内業者にて行ったリフォームの対象経費に10分の1を乗じた額。ただし、50万円を限度とする。

(2) 移住者が町内業者にて行ったリフォームの対象経費に3分の1を乗じた額。ただし、100万円を限度とする。

(3) 移住者が町外業者にて行ったリフォームの対象経費に6分の1を乗じた額。ただし、50万円を限度とする。

2 前項の金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該事業の代金を支払った後に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 都農町住宅リフォーム奨励金交付申請書(様式第6号)

(2) 住民票の写し

(3) 工事内訳書(明細書)の写し

(4) 工事契約書(見積書)の写し

(5) 工事金額の支払領収書の写し

(6) 自治会加入確認書(様式第2号)(移住者の場合)

(7) 工事前及び工事完了後を明らかにする写真(前後を対比できる写真)

(8) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、第3条第3項に掲げる規定により都農町住宅リフォーム奨励事業利用決定通知書を受けた後において、工事金額の変更が生じた場合は都農町住宅リフォーム奨励金交付申請書において変更しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、次に掲げる場合を除き、当該申請を行った者に対し、当該奨励金をそれぞれ交付するものとする。

(1) 第3条各項に掲げる要件を満たさない場合

(2) 申請に偽りその他の不正があった場合

(3) 申請者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者と認められた場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が奨励金を交付することが適当でないと認める場合

2 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、可否を決定して当該申請者に都農町住宅リフォーム奨励金交付決定通知書(様式第7号)にて通知するものとする。

(奨励金の請求)

第8条 町長は、前条の規定による奨励金の交付決定後、都農町住宅リフォーム奨励金交付請求書(様式第8号)による奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)の請求に基づき、奨励金を交付するものとする。

(調査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、その実情を調査することができる。

(交付決定の取消し及び奨励金の返還等)

第10条 町長は、交付決定者が奨励金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又は奨励金の交付を行うことが不適当と認めたときは、当該奨励金の交付決定を取消し、又は既に交付した奨励金の全部又は一部を返還を命ずることができるものとし、交付決定の取消し及び奨励金の返還等に関する事項については、都農町補助金等交付規程(昭和38年都農町規程第11号)を準用する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成26年要綱第9号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成27年要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、施行日以後に行う申請から適用し、施行日前に行った申請については、なお従前の例による。

(令和3年要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日までに交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

改修等工事の内容

増築

既存の住宅部分が無い場所に新たに住宅部分を建築し、又は既存の住宅部分以外の部分を住宅部分に変更することにより、住宅部分の床面積を増加させる工事

改築

既存の住宅部分の一部を取り壊し、その場所に住宅部分を改めて建築する工事

修繕

住宅の安全性、耐久性及び居住性を向上させるための工事で、上記の工事区分に該当しない修繕、補強、設備等の工事

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

都農町住宅リフォーム奨励金交付要綱

平成25年4月1日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)