○都農町空き家バンク要綱
平成26年4月1日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都農町における空き家の有効活用を通して、都農町への移住及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンクについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家バンク 町内に存する空き家(空き家となる予定のものを含む。以下「空き家」という。)の賃貸、売買等を希望する所有者等から申込を受けた情報を公開し、町内へ移住及び定住を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行うシステムをいう。
(2) 所有者等 当該空き家に係る所有権又は賃貸若しくは売買を行うことができる権利を有する者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(空き家バンクの登録抹消)
第6条 町長は、空き家バンク登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消する。
(1) 空き家バンク登録者から都農町空き家バンク登録抹消届(様式第6号)の提出があったとき。
(2) 登録日から3年を経過したとき。ただし、改めて登録申込を行うことにより再登録した場合は、この限りでない。
(3) 登録内容に虚偽があったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(空き家の情報公開)
第7条 第4条第2項の規定により登録した空き家に関する情報の一部は、町のホームページ等により公開するものとする。ただし、空き家バンク登録者が希望しない事項については、この限りでない。
(1) 利用登録者から登録抹消の届出(様式第6号)があったとき。
(2) 利用申込書の内容に虚偽があったとき。
(3) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると町長が認めるとき。
(4) 登録日から3年を経過したとき。ただし、改めて登録の申込を行うことにより再登録した場合は、この限りではない。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(情報の提供等)
第11条 町長は、必要に応じて、空き家バンク登録者及び利用登録者に対して、登録台帳及び利用者台帳に登録された情報を提供するものとする。
(空き家登録者及び利用登録者の交渉等)
第12条 町長は、空き家バンク登録者及び利用登録者が行う空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借の契約については、一切これに関与しないものとする。
(個人情報の取扱)
第13条 空き家バンク登録者及び利用登録者は、空き家バンクにおける個人情報の取扱について、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 空き家バンクから知り得た個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。
(2) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
(4) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。