○都農町空き家バンク要綱

平成26年4月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都農町における空き家の有効活用を通して、都農町への移住及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンクについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家バンク 町内に存する空き家(空き家となる予定のものを含む。以下「空き家」という。)の賃貸、売買等を希望する所有者等から申込を受けた情報を公開し、町内へ移住及び定住を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行うシステムをいう。

(2) 所有者等 当該空き家に係る所有権又は賃貸若しくは売買を行うことができる権利を有する者をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録)

第4条 空き家バンクに、所有する空き家に関する登録を希望する所有者等(以下「申込者」という。)は、都農町空き家バンク登録申込書(様式第1号)及び承諾書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込があった場合、その内容を確認の上、適切であると認めたときは、都農町空き家バンク登録台帳(様式第3号)(以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録したときは、都農町空き家バンク登録通知書(様式第4号)を当該申込者に通知するものとする。

(空き家に係る登録事項の変更)

第5条 前条第3項の規定により通知を受けた申込者(以下「空き家バンク登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに変更届(様式第5号)に変更内容を記載し、町長に提出しなければならない。

(空き家バンクの登録抹消)

第6条 町長は、空き家バンク登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消する。

(1) 空き家バンク登録者から都農町空き家バンク登録抹消届(様式第6号)の提出があったとき。

(2) 登録日から3年を経過したとき。ただし、改めて登録申込を行うことにより再登録した場合は、この限りでない。

(3) 登録内容に虚偽があったとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により登録を抹消したときは、都農町空き家バンク登録抹消通知書(様式第7号)を当該空き家バンク登録者に通知するものとする。

(空き家の情報公開)

第7条 第4条第2項の規定により登録した空き家に関する情報の一部は、町のホームページ等により公開するものとする。ただし、空き家バンク登録者が希望しない事項については、この限りでない。

(利用者登録)

第8条 空き家バンクの利用希望者は、都農町空き家バンク利用登録申込書(様式第8号)(以下「利用申込書」という。)及び誓約書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込があったときは、その内容を確認の上、利用者として適当であると認めるときは、都農町空き家バンク利用者台帳(様式第10号)(以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。

(利用登録者に係る登録事項の変更の届出)

第9条 前条第2項の規定により登録された利用者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに変更届(様式第5号)に変更内容を記載し、町長に提出しなければならない。

(利用者の登録抹消)

第10条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消するとともに、その旨を当該利用登録者に通知(様式第7号)するものとする。

(1) 利用登録者から登録抹消の届出(様式第6号)があったとき。

(2) 利用申込書の内容に虚偽があったとき。

(3) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると町長が認めるとき。

(4) 登録日から3年を経過したとき。ただし、改めて登録の申込を行うことにより再登録した場合は、この限りではない。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

(情報の提供等)

第11条 町長は、必要に応じて、空き家バンク登録者及び利用登録者に対して、登録台帳及び利用者台帳に登録された情報を提供するものとする。

(空き家登録者及び利用登録者の交渉等)

第12条 町長は、空き家バンク登録者及び利用登録者が行う空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借の契約については、一切これに関与しないものとする。

(個人情報の取扱)

第13条 空き家バンク登録者及び利用登録者は、空き家バンクにおける個人情報の取扱について、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家バンクから知り得た個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。

(2) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(3) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(4) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町空き家バンク要綱

平成26年4月1日 要綱第18号

(令和5年4月1日施行)