○都農町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成25年4月1日

規則第7号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 電子計算機及び電子計算機と一体で使用する機械機器等

(2) 複写機

(3) 印刷機

(4) 電話交換設備及び電話機

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務等の提供を受ける契約とする。

(1) 施設設備及び機械等の保守業務

(2) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(契約の期間)

第3条 条例第2条各号に掲げる契約の期間は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する契約 5年以内

(2) 条例第2条第2号に規定する契約 3年以内

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、同項各号に定める期間を超えて契約することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

都農町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成25年4月1日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第7号