○都農町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年3月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき条例で定めることについて、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるものとして規則で定めるもの

(2) 経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から当該役務の提供を受ける必要があり、複数年度にわたり契約を締結することが必要なものとして規則で定めるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた入札の広告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

都農町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年3月18日 条例第4号

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成25年3月18日 条例第4号