○都農町スポーツ賞表彰実施要綱
平成24年12月12日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、都農町スポーツ賞表彰規程(平成24年都農町規程第6号)(以下「規程」という。)に基づく表彰に関し、必要な事項を定める。
(被表彰者)
第2条 被表彰者の把握は、別記様式により、該当者の申告又は関係団体等の報告によって行う。
第3条 規程第4条で規定する出身者とは、主に中学・高校・大学生をいう。
(表彰委員会)
第4条 表彰委員会委員は、次のとおりとする。
副町長 教育長 総務課長 社会教育課長 体育協会長
2 表彰委員会の会長は副町長とし、会議の議長となる。
第5条 表彰委員会は、該当者の申告又は関係団体等の報告があったことについてその都度開催し、審査のうえ表彰の有無を決定する。
(通知)
第6条 被表彰者の決定を行った場合は、被表彰者に対し表彰の決定、内容、表彰日等を記載した文書をもって通知するものとする。
(事務局)
第7条 都農町スポーツ賞の表彰に関する事務は、都農町教育委員会社会教育課で行う。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。