○都農町スポーツ賞表彰規程
平成24年12月12日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、スポーツの分野において優秀な成績を収め、都農町スポーツの振興に寄与した者及び団体に対しその栄誉をたたえるための表彰に関し、必要な事項を定める。
(表彰者)
第2条 表彰は、都農町長(以下「町長」という。)又は都農町教育長(以下「教育長」という。)が行うものとする。
(区分)
第3条 表彰は、町長が行うスポーツ優秀賞と教育長が行うスポーツ奨励賞とする。
(表彰対象者)
第4条 表彰の対象者は、本町在住者及び出身者で次の各号に該当する者又は都農町内に活動拠点を有する団体とする。
(1) スポーツ優秀賞 全国的規模で行われるスポーツ競技会で、優勝又はそれに準ずる成績を収めた個人及び国、県、学校等で編成する団体の一員として出場した個人並びに団体とする。
(2) スポーツ奨励賞 九州又は西日本規模で行われるスポーツ競技会で、優勝又はそれに準ずる成績を収めた個人及び国、県、学校等で編成する団体の一員として出場した個人並びに団体とする。
(被表彰者の決定)
第5条 表彰の決定は、表彰委員会において審査し、決定するものとする。
(表彰の方法)
第6条 都農町スポーツ賞(以下「スポーツ賞」という。)の表彰は、賞状及び記念品を贈りこれを行う。
(表彰の時期)
第7条 スポーツ賞の表彰は、随時行う。
(表彰の事務)
第8条 スポーツ賞の表彰に関する事務は、都農町教育委員会で行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。