○道の駅つのの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月14日

規則第12号

(有料施設の利用)

第2条 条例第12条に規定する有料施設の利用許可を受けようとする者は、道の駅つの利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、有料施設の利用を許可したときは、道の駅つの利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の中止)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が有料施設の利用を中止しようとするときは、道の駅つの利用中止届出書(様式第3号)に利用許可書を添えて速やかに指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金)

第5条 条例第14条第3項に規定する保証金及び共益費並びに光熱水費は、別表第1のとおりとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第16条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、道の駅つの利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用料金の減免の範囲及び割合は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めて町長の承認を得たときは、この限りでない。

3 指定管理者は、利用料金の減免を許可したときは、道の駅つの利用料減免許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第7条 条例第17条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第13条第1項第6号から第8号の規定により、指定管理者が利用許可を取り消したときは、全額還付する。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が還付を必要と認めるときは、8割相当額を還付する。

(利用者等の遵守事項)

第8条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用した設備、備品等は、原状に回復し、整理整頓すること。

(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(4) 許可を受けないで、物品の販売、展示その他これらに類する行為をしないこと。

(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分


保証金及び共益費

実例価格と実費を考慮して定める額

光熱水費

実例価格と実費を考慮して定める額

別表第2(第6条関係)

減免することができる場合

減免の率

町及びその所属する機関が主催する事業

100分の100

町内の公共的団体等が公益のために利用する場合で、町長が特に必要と認めるとき

100分の50

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道の駅つのの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月14日 規則第12号

(平成24年12月14日施行)