○道の駅つのの設置及び管理に関する条例

平成24年12月14日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、道の駅つのの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 道路利用者の利便性の向上を図るとともに、地域振興及び防災に資するため、道の駅つの(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 道の駅つの

位置 都農町大字川北5129番地

(施設)

第4条 道の駅を構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 物産館(物品販売施設、テナントスペース、加工所、事務室、倉庫及びトイレ)

(2) 観光交流会館(事務室、会議室、トイレ及び倉庫)

(3) インフォメーション及び休憩施設

(4) 公衆トイレ

(5) 駐車場

(6) イベントスペース

(7) 緑地広場

(8) 前各号に附帯する広場ほか、一切の施設、設備等

2 前項に掲げる施設のうち、有料施設は、物産館、観光交流会館、イベントスペースその他有料とすることが適切と認められる施設とする。

(事業)

第5条 道の駅は、第2条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 休憩所及び地域情報の提供に関する業務

(2) 地域の特産品等の販売、飲食品の提供及びその他地域産業の振興に関する業務

(3) 観光振興に関する業務

(4) 住民相互の交流の促進に関する業務

(5) 防災拠点に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、第2条に規定する目的を達成するために必要な業務

(管理)

第6条 道の駅の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 道の駅の利用の許可、利用の制限、利用許可の取消し、特別の行為の許可及び原状回復義務の履行に関すること。

(3) 道の駅の利用料金の徴収、利用料金の減免、利用料金の還付及びその他利用料金に関すること。

(4) 道の駅の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの。

(指定管理者の管理指定期間)

第8条 指定管理者が道の駅の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は当日)から起算して5年間とする。ただし、指定期間満了後の再指定は妨げない。

(休館日等)

第9条 道の駅は、1年を通して開業する。ただし、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に休館することができる。

(開館時間)

第10条 道の駅のうち、物産館及び観光交流会館の開館時間は、午前8時30分から午後8時までの間において、施設ごとに指定管理者が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長又は指定管理者が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、道の駅を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは利用を拒み、又は退去を命じることができる。

(1) 道の駅における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 道の駅の設置目的に反するとき。

(3) 道の駅の管理上支障があるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。

(利用の許可)

第12条 道の駅の施設のうち、有料施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可する場合に必要な条件を付することができる。

3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に掲げる暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者と認められるときには、当該施設の利用を許可しない。

(利用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、有料施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 有料施設の利用が第11条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用者がこの条例又は別に定める利用許可の条件若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(5) 利用者が正規の手続によらないで利用の目的又は内容等を変更したとき。

(6) 災害その他不可抗力によって道の駅の利用ができなくなったとき。

(7) 公益上指定管理者が利用許可を取り消したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上の都合により、指定管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。

(利用料金)

第14条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表で定める範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

3 指定管理者が必要と認める場合は、利用料金のほかに、あらかじめ町長の承認を受けて保証金及び共益費並びに光熱水費の実費相当額を徴することができる。

(利用料金の徴収)

第15条 利用者は、利用料金を利用する日の前日までに納入しなければならない。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(特別の行為の許可等)

第18条 道の駅の区域内において、行商、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(原状回復義務)

第19条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第13条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した有料施設を速やかに原状回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを行い、その費用相当額を当該利用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第20条 利用者は、故意又は過失により、建物、展示物及び物品を損傷、又は滅失したときは、これを修理、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

施設区分

利用料金

物産館内テナント

1月当たり2,500円/m2

物産館内加工所

1時間当たり500円

観光交流会館会議室

1時間当たり500円

イベントスペース等

1日当たり500円/m2

その他の施設

実例価格と実費を考慮して定める額

道の駅つのの設置及び管理に関する条例

平成24年12月14日 条例第18号

(平成24年12月14日施行)