○都農町企業立地促進条例施行規則

平成24年3月19日

規則第4号

都農町企業立地促進条例施行規則(平成3年都農町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町企業立地促進条例(平成3年都農町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(指定申請等)

第3条 条例第4条第1項に規定する申請は、工場等の新設又は増設に着手する日の前日までに指定申請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、相当の理由があると認めるときは、着手した日以後においても申請を行うことができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、条例第10条に規定する審議会に諮問のうえ、指定の可否を決定し、指定事業者決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第4条 申請者は、前条第1項の指定申請書の申請事項を変更したときは、申請事項変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(着手及び完成の届出)

第5条 指定事業者は、工場等の設置に係る工事に着手したときは、遅滞なく設置工事着手届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、工場等が完成したときは、遅滞なく設置工事完了届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(操業開始の届出)

第6条 指定事業者は、工場等の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(固定資産税の課税免除の申請及び通知)

第7条 固定資産税の課税免除の適用を受けようとする指定事業者は、毎年1月31日までに固定資産税の課税免除申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合においては、その内容を審査のうえ課税免除の可否を決定し、固定資産税の課税免除決定(却下)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(奨励措置の申請)

第8条 雇用促進奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、操業開始の日から3年間につき、1年ごとの新規雇用者数の実績に応じて雇用促進奨励金交付申請書(様式第9号)を提出するものとする。

2 工場等立地促進奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、工場等の操業開始後1年を経過する日までに、工場等立地促進奨励金交付申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

3 工場等用地及び施設賃借料助成金の交付を受けようとする指定事業者は、工場等の操業開始後、速やかに工場等用地及び施設賃借料助成金交付申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

4 情報サービス施設等整備助成金の交付を受けようとする指定事業者は、施設等の操業開始後1年を経過する日までに、情報サービス施設等整備助成金交付申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

5 通信回線整備助成金の交付を受けようとする指定事業者は、施設等の操業開始後、速やかに通信回線整備助成金交付申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

6 通信回線使用料助成金の交付を受けようとする指定事業者は、交付を受けようとする年度ごとに、通信回線使用料助成金交付申請書(様式第14号)を提出しなければならない。

(奨励措置の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ奨励金又は助成金の交付の可否を決定し、次の各号に掲げる奨励措置の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により指定事業者に通知するものとする。

(1) 雇用促進奨励金 雇用促進奨励金交付決定(却下)通知書(様式第15号)

(2) 工場等立地促進奨励金 工場等立地促進奨励金交付決定(却下)通知書(様式第16号)

(3) 工場等用地及び施設賃借料助成金 工場等用地及び施設賃借料助成金交付決定(却下)通知書(様式第17号)

(4) 情報サービス施設等整備助成金 情報サービス施設等整備助成金交付決定(却下)通知書(様式第18号)

(5) 通信回線整備助成金 通信回線整備助成金交付決定(却下)通知書(様式第19号)

(6) 通信回線使用料助成金 通信回線使用料助成金交付決定(却下)通知書(様式第20号)

(奨励措置等の申請の変更)

第10条 指定事業者は、第7条第1項及び第8条の規定による申請事項を変更しようとするときは、あらかじめ奨励措置等申請事項変更届(様式第21号)により町長に届け出なければならない。

(地位の承継の届出)

第11条 承継者は、条例第6条第2項の規定により承継の届出をしようとするときは、その事実が生じた後、遅滞なく指定事業者承継届(様式第22号)により町長に届け出なければならない。

(工場等の休止等の届出)

第12条 指定事業者は、指定に係る工場等を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく事業休止(廃止)(様式第23号)により町長に届け出なければならない。

(事業報告)

第13条 指定事業者は、奨励措置を受けている期間において毎事業年度ごとの事業報告書(様式第24号)をその事業年度終了の日から60日以内に町長に提出しなければならない。

(会長及び副会長)

第14条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(幹事)

第15条 審議会に幹事を置き、町職員のうちから町長が任命する。

(招集及び会議)

第16条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第17条 審議会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都農町企業立地促進条例施行規則

平成24年3月19日 規則第4号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年3月19日 規則第4号
平成24年9月20日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第1号
令和3年6月14日 規則第10号