○都農町企業立地促進条例

平成3年12月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業の立地を促進するため、工場、情報サービス施設、試験研究施設又は観光施設(以下「工場等」という。)を立地する者に対して奨励措置を講ずることにより、本町産業の振興と雇用の増大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 立地 本町内に企業等が工場等を新設及び増設することをいう。

(2) 工場 物品、食品等の製造加工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業若しくは卸売業の用に供する施設

(3) 情報サービス施設 ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業(電子計算機等を用いて委託された計算サービス(顧客が自ら運転する場合を含む。)、パンチサービス等を行う業務、各種データを収集し、加工し、又は蓄積し、情報として提供する業務、電話又はインターネット等を通じて、相談、案内、調査、受発注等のサービスに関する業務をいう。)を行う施設

(4) 試験研究施設 高度な技術を工業製品等の開発に利用するための試験又は研究の用に供する施設

(5) 観光施設 観光教養文化施設、休養施設、宿泊施設、スポーツ、レクリェーション事業に寄与することを目的とした施設で、風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業をいう。)の対象とならないもの

(6) 新設 町内に既存の工場等を有しない者が新たに町内に工場等を設置し、又は町内に工場等を有する者がその工場等の敷地以外の町内の土地に新たに独立した工場等を設置すること。

(7) 増設 町内に工場等を有する者が、その工場等の敷地内の町内の土地に新たに工場等を拡張すること。

(8) 投下固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産であって固定資産税の課税客体となるもののうち直接事業の用に供するもの

(9) 新規雇用者 工場等の立地に伴い新たに雇用された者で、当該工場等に継続して雇用されている者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する者)

(奨励措置)

第3条 町長が行う奨励措置は次のとおりとし、奨励措置の内容は別表に掲げるとおりとする。

(1) 固定資産税の課税免除

(2) 雇用促進奨励金

(3) 工場等立地促進奨励金

(4) 工場等用地及び施設賃借料助成金

(5) 情報サービス施設等整備助成金

(6) 通信回線整備助成金

(7) 通信回線使用料助成金

2 前項の奨励措置は、別表の対象事業者の欄に掲げる事業者で、あらかじめ町長が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)に対して行う。ただし、次に掲げる事業者を除く。

(1) 役員等(申請事業者が個人である場合にはその者を、申請事業者が法人である場合にはその役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる事業者

(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる事業者

(指定の申請等)

第4条 前条の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、第10条に規定する審議会に諮問し、適当と認める事業者を指定するものとする。

3 町長は、前項の規定による指定をする場合において、必要な条件を追加することができる。

(便宜の供与)

第5条 町長は、特に必要があると認めるときは、指定事業者に対し、予算の範囲内において必要な便宜の供与を行うことができる。

(地位の承継)

第6条 町長は、相続、合併、分割、譲渡その他の事由により、第4条の指定に係る工場等の所有者に変更を生じたときは、その事業を承継した者(以下「承継者」という。)に対して第3条の奨励措置を行うことができる。

2 承継者は、規則で定めるところにより、町長に承継の事実を届け出て承認を得なければならない。

(変更の届出)

第7条 指定事業者(承継者を含む。以下同じ。)は、第4条の規定による申請事項に変更を生じたときは、町長にその旨を届け出て承認を得なければならない。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取り消すことができる。

(1) 指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により、奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(報告及び調査)

第9条 町長は、指定事業者に対し、奨励措置に関する報告を求め、又は実地に調査することができる。

(審議会の設置)

第10条 町長の諮問に応ずるため、都農町企業立地促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員8人以内で組織する。

3 委員は、町議会議員、学識経験者及び町職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(都農町工場設置奨励条例の廃止)

2 都農町工場設置奨励条例(昭和59年都農町条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日前に、既に旧条例の規定に基づき適用を受けている工場に係る奨励措置及び便宜の供与については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、現に旧条例の規定による都農町工場設置奨励審議会委員の職にある者は、その残任期間について第10条第3項の規定により、都農町企業立地促進審議会委員に委嘱され、又は任命されたものとみなす。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までに改正前の都農町企業立地促進条例の規定による奨励措置の申請があったものの取扱いは、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

奨励措置

対象事業者

奨励措置の内容

固定資産税の課税免除

工場等の立地に係る投下固定資産(土地にあっては、当該土地を取得した日から起算して3年以内に当該土地を敷地とする工場等の建設の着手があった場合に限る。)の総額が5,000万円以上であり、かつ、当該施設を事業の用に供したことによって増加する新規雇用者の数が5人以上(うち町内居住者が3人以上)となる事業者

当該工場等の操業後、最初に固定資産税を課される年度から起算して3年間における固定資産税の課税を地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により免除する。

雇用促進奨励金

1 固定資産税の課税免除の部に該当する事業者

1 町内に居住する新規雇用者(1年以上継続して雇用するものに限る。)1人につき30万円を乗じて得た額を交付する。ただし、その額が3,000万円を超えるときは3,000万円とする。

2 操業を開始した日から3年間につき、1年ごとに増加した対象者の数に応じて交付するものとする。

2 情報サービス施設を新たに設置し、新規雇用者の数が3人以上(うち町内居住者が半数以上)となる事業者で第1項に該当しない事業者

1 町内に居住する新規雇用者(1年以上継続して雇用するものに限る。)1人につき30万円を乗じて得た額を交付する。ただし、その額が1,200万円を超えるときは1,200万円とする。

2 操業を開始した日から3年間につき、1年ごとに増加した対象者の数に応じて交付するものとする。

工場等立地促進奨励金

1 固定資産税の課税免除の部に該当する事業者のうち、工場等の立地に係る投下固定資産の総額が4億円以上であり、かつ、当該施設を事業の用に供したことによって増加する新規雇用者の数が15人以上(うち町内居住者が8人以上)となる事業者

1 奨励金の額は2億円とする。

2 当該工場等につき1回に限り交付する。

2 固定資産税の課税免除の部に該当する事業者のうち、工場等の立地に係る投下固定資産の総額が2億円以上であり、かつ、当該施設を事業の用に供したことによって増加する新規雇用者の数が10人以上(うち町内居住者が5人以上)となる事業者で第1項に該当しない事業者

1 工場等の立地に係る投下固定資産の総額に100分の50を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。ただし、その額が1億2,000万円を超えるときは1億2,000万円とする。

2 当該工場等につき1回に限り交付する。

3 固定資産税の課税免除の部に該当する事業者で第1項及び第2項に該当しない事業者

1 工場等の立地に係る投下固定資産の総額に100分の50を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。ただし、その額が6,000万円を超えるときは6,000万円とする。

2 当該工場等につき1回に限り交付する。

工場等用地及び施設賃借料助成金

1 工場等立地促進奨励金の部第1項に該当する事業者

1 賃借した用地又は建物等に係る1月当たりの賃借料に100分の50を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。ただし、その額が300万円を超えるときは300万円とする。

2 操業を開始した月以降12月に限り交付する。

2 工場等立地促進奨励金の部第2項に該当する事業者

1 賃借した用地又は建物等に係る1月当たりの賃借料に100分の50を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。ただし、その額が200万円を超えるときは200万円とする。

2 操業を開始した月以降12月に限り交付する。

3 工場等立地促進奨励金の部第3項に該当する事業者

1 賃借した用地又は建物等に係る1月当たりの賃借料に100分の50を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。ただし、その額が100万円を超えるときは100万円とする。

2 操業を開始した月以降12月に限り交付する。

情報サービス施設等整備助成金

雇用促進奨励金の部第2項に該当する事業者

1 情報サービス施設の整備費(改修費含む。)に100分の50を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。ただし、その額が1,000万円を超えるときは1,000万円とする。

2 当該施設等につき1回に限り交付する。

通信回線整備助成金

雇用促進奨励金の部第2項に該当する事業者

1 情報サービス施設の用に供するため設置した専用通信回線等の整備に関する費用に対し、助成金を交付する。ただしその額が20万円を超えるときは20万円とする。

2 当該施設等につき1回に限り交付する。

通信回線使用料助成金

雇用促進奨励金の部第2項に該当する事業者

1 情報サービス施設の用に供するために設置した専用回線通信等の年間使用料に100分の80を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただしその額が500万円を超えるときは500万円とする。

2 操業を開始した日から3年間につき、1年ごとに交付するものとする。

都農町企業立地促進条例

平成3年12月24日 条例第15号

(令和3年6月14日施行)