○漁船導入等資金利子補給補助金交付要綱
平成23年11月30日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都農町漁業振興対策基金条例(平成23年都農町条例第9号)第6条第1号に規定する漁船導入等資金利子補給支援事業(以下「利子補給支援事業」という。)に関し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において漁業者等とは、都農町漁業振興対策基金事業審査会設置要綱(平成23年都農町要綱第7号)に規定する審査会(以下「審査会」という。)で認定された、個人又は団体とする。
(利子補給)
第3条 町長は、第1条に規定する利子補給支援事業において、都農町漁業協同組合(以下「漁協」という。)が漁業者等に対し、漁船導入等資金を貸付けるときは、町長が定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を当該漁協と締結し、当該漁協に対し、毎年度予算の範囲内において利子補給を行うことができる。
(利子補給金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により漁協から利子補給の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月の末日までにこれを交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
漁船導入等資金利子補給率等
資金区分 | 借受資格者 | 融資対象 | 融資機関 | 利子補給率 | 利子補給限度額 | 貸付期間[利子補給期間] |
1号資金 | ・漁船漁業者 ・養殖業者 ・水産加工業者 ・協業化を図る漁業団体 | 漁船、エンジンその他漁業施設等 | 都農町漁業協同組合 | 4%以内 | 年間1,000,000円 | 10年以内 |
2号資金 | 水産物加工施設、水産物保蔵施設、養殖用作業舎等 | |||||
3号資金 | 水産物等運搬器具、漁場改良造成用器具等 | 年間500,000円 | ||||
4号資金 | 漁網、漁具、養殖用施設等 | |||||
5号資金 | 養殖用飼料、養殖用種苗等 | |||||
6号資金 | 漁業経営資金 |