○漁船導入等資金利子補給補助金交付要綱

平成23年11月30日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都農町漁業振興対策基金条例(平成23年都農町条例第9号)第6条第1号に規定する漁船導入等資金利子補給支援事業(以下「利子補給支援事業」という。)に関し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において漁業者等とは、都農町漁業振興対策基金事業審査会設置要綱(平成23年都農町要綱第7号)に規定する審査会(以下「審査会」という。)で認定された、個人又は団体とする。

(利子補給)

第3条 町長は、第1条に規定する利子補給支援事業において、都農町漁業協同組合(以下「漁協」という。)が漁業者等に対し、漁船導入等資金を貸付けるときは、町長が定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を当該漁協と締結し、当該漁協に対し、毎年度予算の範囲内において利子補給を行うことができる。

2 前項の利子補給契約は、町長が当該漁協の間に締結する漁船導入等資金利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。

3 第1項の利子補給は、漁船導入等資金利子補給承認申請書(様式第2号)による申請に基づき、町長が利子補給を承認したものについて漁船導入等資金利子補給承認書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(利子補給率)

第4条 前条の利子補給金の利子補給率は、別表に定める範囲において、審査会で決定する。

(利子補給の額)

第5条 第3条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁船導入等資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対して、前条の利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第6条 第3条の契約を行った漁協は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとに、その期の末日の属する月の翌月の末日までに漁船導入等資金利子補給金交付請求書(様式第4号)に当該期間の利子の補給に関する計算書(様式第4号の2)を添えて利子補給の交付を町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により漁協から利子補給の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月の末日までにこれを交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

漁船導入等資金利子補給率等

資金区分

借受資格者

融資対象

融資機関

利子補給率

利子補給限度額

貸付期間[利子補給期間]

1号資金

・漁船漁業者

・養殖業者

・水産加工業者

・協業化を図る漁業団体

漁船、エンジンその他漁業施設等

都農町漁業協同組合

4%以内

年間1,000,000円

10年以内

2号資金

水産物加工施設、水産物保蔵施設、養殖用作業舎等

3号資金

水産物等運搬器具、漁場改良造成用器具等

年間500,000円

4号資金

漁網、漁具、養殖用施設等

5号資金

養殖用飼料、養殖用種苗等

6号資金

漁業経営資金

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漁船導入等資金利子補給補助金交付要綱

平成23年11月30日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)