○都農町漁業振興対策基金事業審査会設置要綱

平成23年11月30日

要綱第7号

(設置)

第1条 都農町漁業振興対策基金条例(平成23年都農町条例第9号。以下「条例」という。)第6条に規定する事業(以下「基金事業」という。)に関し、必要な事項を審査するため、都農町漁業振興対策基金事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について、調査及び審査する。

(1) 条例第6条第1号の利子補給対象者及び基金事業の補助対象者(以下「認定対象者」という。)の認定に関する事項

(2) 補助対象事業の認定に関する事項

(3) 基金事業の補助率及び補助額の決定に関する事項

(4) その他審査会において必要と認めた事項

(認定対象者)

第3条 認定対象者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 漁業を営む個人及び法人

(2) 水産加工業を営む個人及び法人

(3) 都農町漁業協同組合

(4) 前各号に掲げる者のほか、これらの者が主たる構成員又は出資者となっている団体で町長が指定するもの

(認定)

第4条 認定対象者は、次の各号のいずれかの書類を審査会に提出し、認定を受けなければならない。

(1) 利子補給・漁業機器等購入用審査調査票(様式第1号)

(2) 新規就業等用審査調査票(様式第2号)

(3) 施設整備事業及び漁業支援事業用審査調査票(様式第3号)

(組織)

第5条 審査会は、委員6名以内で組織する。

2 審査会の委員は、次に掲げる関係機関及び関係団体に属する者の中から町長が委嘱又は任命する。

(1) 児湯農林振興局

(2) 都農町議会

(3) 都農町

(4) その他町長が特に認める者

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長等)

第7条 審査会に会長を置き、会長は委員の互選により決定する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、全委員が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員がやむ得ない事情により審査会に出席できない場合は、あらかじめ委任状で指名した者を代理人として出席させることができる。

4 会議の議長は、会長が務める。

5 会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

7 会長は、会議の結果について、町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、産業振興課において行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮り、これを定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年要綱第31号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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都農町漁業振興対策基金事業審査会設置要綱

平成23年11月30日 要綱第7号

(令和5年7月5日施行)