○都農町漁業振興対策基金事業補助金交付要綱
平成23年11月30日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都農町漁業振興対策基金条例(平成23年都農町条例第9号)第6条第2号から第6号の各号に規定する事業(以下「基金事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 基金事業の対象となる者は、都農町漁業振興対策基金事業審査会設置要綱(平成23年都農町要綱第7号)に規定する審査会(以下「審査会」という。)で認定された、個人又は団体とする。
(交付の申請)
第3条 基金事業補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする者は、規程に定める補助金交付申請書に関係書類を添えて提出しなければならない。
(補助対象事業、補助率及び補助金の額等)
第4条 補助金交付の対象となる事業、補助率及び補助金の額等は、別表に定めるとおりとし、基金事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として町長が認める経費について予算の範囲内において、審査会で決定する。
2 条例第6条第2号に規定する事業の補助金申請は、個人・団体あたり年1回とする。
(関係書類の整備)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、基金事業に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を常に整備しておき、町長の求めに応じ、いつでも提示できるようにしておかなければならない。
(交付決定の取消し等)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正手段により、補助金の交付決定を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。
(3) 法定耐用年数を経過するまでに転売、譲渡し又は貸付けたとき。
(4) 補助金の交付決定の日から5年以内に漁業を廃業したとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成28年要綱第14号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成30年要綱第8号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年要綱第40号)
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業及び補助率等
補助対象事業名 | 補助対象区分 | 補助率又は補助額 | 限度額 | |
1 漁業機器等購入補助支援事業 | (1) 漁業機器 (2) 漁網 (3) 漁具 | 対象経費5万円以上 | 2分の1以内 | 50万円 |
(4) 漁船(一式) (5) 漁業機関 | 対象経費100万円以上 | 2分の1以内 | 250万円 | |
(6) 定期検査 (7) 漁船整備 | 対象経費50万円以上 | 2分の1以内 | 250万円 | |
2 新規就業等支援事業 | (1) 新規就業者等支援 ア 資格取得 イ 講習会 (2) 加工品開発支援 | 予算で定める額以内 | 予算で定める額以内 | |
3 漁業協同組合が行う施設整備事業及び漁業支援事業 | 部会又は組合員で構成する団体が行う施設整備及び漁業支援 ア 漁業関連施設整備 イ 新技術導入支援 ウ 稚魚、稚貝の放流 | 予算で定める額以内 | 予算で定める額以内 | |
4 漁業協同組合に対する運営資金利子補給支援事業 | 運営資金の借入に対する利子補給 | 予算で定める額以内 | 予算で定める額以内 | |
5 その他町長が特に認めるもの | 当該事業に要する経費 | 予算で定める額以内 | 予算で定める額以内 |