○都農町尾鈴キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成23年6月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、都農町尾鈴キャンプ場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 町民及び観光客等の健全な余暇活動及び交流活動に資するため、関係団体等と連携し、森林の持つ機能等を通して、地域の活性化を促進することを目的に、都農町尾鈴キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 都農町尾鈴キャンプ場

位置 都農町大字川北字尾鈴国有林1021林班外

(キャンプ場の施設)

第4条 キャンプ場の施設(以下「施設」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 管理棟

(2) 炊事棟

(3) 休憩所

(4) バンガロー

(5) 山小屋

(6) 憩いの森林館

(管理及び運営)

第5条 キャンプ場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。

2 町長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する指定管理者に管理運営を代行させることができる。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者(未成年者の場合は、その保護者。以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。また、許可に係る条件を変更しようとするときも同様とする。

(使用の制限)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は入場を拒否し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用が不適当であると認められるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、都農町諸使用料条例(昭和39年都農町条例第24号)により、使用料を納付しなければならない。

(賠償責任)

第9条 故意又は過失により施設等を破損又は滅失した者は、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にキャンプ場の使用許可を受けたものは、この条例の規定により使用許可を受けたものとみなす。

都農町尾鈴キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成23年6月17日 条例第8号

(平成23年6月17日施行)