○都農町定住促進に関する条例施行規則
平成22年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町定住促進に関する条例(平成22年都農町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 居住 生活の本拠を本町内に置き、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する町の住民基本台帳等に記録されていることをいう。
(2) 移住者 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 町内に住所を有して1年を経過しない者
イ 町内に住所を有する前に町外に1年以上居住していた者
(3) 中古住宅 人の居住の用に供されたことのある住宅をいう。
(1) 対象住宅は、居住の用に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるものとし、奨励金の交付を受けることができる者により不動産登記法(平成16年法律第123号)に規定する所有権の保存又は移転の登記(以下これらを「所有権登記」という。)がされ、固定資産税の課税対象となっているものとする。
(2) 居室、台所、風呂、便所を備えていること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定に基づく検査済証の交付を受けた住宅、又は建築基準法第15条第1項の規定による届出をしたものとする。
(4) 居住の用に供する部分と事業の用に供する部分が結合する場合は、住居として用いられている部分の面積が2分の1以上であること。
(5) 前号の場合、住居として用いられている部分の面積相当額を奨励金の対象とする。
(6) 登記地目が宅地であること。
(7) 奨励金の申請者は、当該住宅の登記名義人とする。ただし、登記名義人が共有名義の場合で同一世帯の場合は世帯責任者を申請者とし、その他の場合は持分割合に応じた各々を申請者とする。
(8) 前号の持分割合に応じて申請があった場合、奨励金の額はその持分割合を乗じた金額とする。
(対象経費)
第4条 条例第4条第1項に規定する対象経費の額は、1棟あたり600万円以上の額とし、次の経費とする。
(1) 新築住宅の工事請負契約に係る経費
(2) 建売、中古住宅の売買契約に係る経費
(1) 町内業者により施工された新築住宅を取得した者については、対象経費の2パーセント、又は30万円のいずれか低い額
(2) 申請者が移住者の場合は、1棟につき40万円
2 条例第5条に規定する保留地等奨励金の額は、当該保留地等1m2あたり7,000円、又は210万円のいずれか低い額とする。
3 前2項の金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。
(1) 住宅取得奨励金 町内定住住宅取得奨励金交付申請書(様式第1号)
(2) 保留地等取得奨励金 保留地等取得奨励金交付申請書(様式第2号)
(1) 住宅取得奨励金交付申請書
ア 世帯全員の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
イ 新築又は新規購入をした住宅に係る建築請負契約書又は売買契約書の写し
ウ 不動産登記事項証明書
エ 誓約書兼同意書(様式第3号)
オ 町税完納証明書又は非課税証明書
カ 自治会加入確認書(様式第4号)
(2) 保留地等取得奨励金交付申請書
ア 世帯全員の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
イ 保留地等の売買契約書の写し
ウ 新築をした住宅に係る建築請負契約書又は売買契約書の写し
エ 不動産登記事項証明書
オ 誓約書兼同意書(様式第3号)
カ 町税完納証明書又は非課税証明書
キ 自治会加入確認書(様式第4号)
2 町長は、申請者から前条の請求書を受理した場合に奨励金を交付するものとする。
2 返還を求める金額は次のとおりとする。ただし、町長がやむを得ない事由と認めた場合は除く。
(1) 条例第8条第1項第1号該当 別表のとおり
(2) 条例第8条第1項第2号該当 別表のとおり
(3) 前各号以外 交付額の全額
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則に定める奨励金の返還に関する規定は、その行為が終わるまで、なお、その効力を有する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日までに当該住宅を取得した者については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に第6条の規定に基づく申請があった者の取扱いについては、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
居住年数 | 返還を求める金額 |
1年未満 | 交付額の100% |
1年以上2年未満 | 交付額の80% |
2年以上3年未満 | 交付額の60% |
3年以上4年未満 | 交付額の40% |
4年以上5年未満 | 交付額の20% |