○都農町定住促進に関する条例

平成22年3月19日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本町における定住を促進するための諸施策を講じることにより、定住人口の減少に歯止めをかけ、併せて地域経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 相当長期にわたり住所を有し、かつ、継続して居住することをいう。

(2) 異動日 転入又は転居をした日として住民基本台帳等に記録されている日をいう。

(3) 世帯責任者 主として世帯の生計を維持している者として、世帯側から申告された者をいう。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りではない。

(4) 新築 世帯責任者が新たに自己の居住の目的で本町の区域内に存する住宅を建築すること(がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金又は公共工事に伴う移転補償により購入する場合を除く。)をいう。

(5) 新規購入 世帯責任者が新たに自己の居住の目的で本町の区域内に存する住宅を購入すること(がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金又は公共工事に伴う移転補償により購入する場合を除く。)をいう。

(6) 町内業者 町内に事業所を置く法人又は個人

(7) 保留地等 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業が施行された区域内の土地で、都農町が管理し売却可能な100平方メートル以上の土地をいう。

(8) 町税等 町税、介護保険料、保育料、町営住宅家賃及び水道料をいう。

(9) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない又は居住しなくなる、町内に存在する建築物をいう。

(定住奨励事業)

第3条 第1条の目的を達成するために、次の各号に該当する者に奨励金を交付する。

(1) 本町内に定住するため、新たに自らが居住する住宅を取得した者に、町内定住住宅取得奨励金を交付する。

(2) 本町内に定住するため、保留地等を購入し自らが居住する住宅を新築した者に、保留地等取得奨励金を交付する。

(3) 本町内に定住するため、自らが居住する住宅をリフォームした者に、定住住宅リフォーム奨励金を交付する。

(4) 企業等で勤務する者のうち、本町内に定住するため、町外から本町へ転入する者に対し、就業者転入奨励金を交付する。

(5) 企業等で勤務する者のうち、本町内に定住するため、町外から本町へ転入して民間賃貸借住宅に居住する者に対し、住宅家賃助成金を交付する。

(6) 自己の所有する空き家を賃貸、売却する意思を有する者若しくは空き家を賃借、購入して本町内に移住定住する者が当該空き家の家財道具等を撤去する場合、空き家家財道具等片付け奨励金を交付する。

2 前項第3号第4号第5号及び第6号の定住奨励事業については、別に定める。

(奨励金制度)

第4条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者に対して、町内定住住宅取得奨励金(以下「住宅取得奨励金」という。)を交付する。

(1) 平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に定住のため規則で定める対象経費以上の新築又は新規購入をした者

(2) 申請者及び申請者の世帯構成員に町税等の滞納がない者

(3) 自治会に加入し、自治会等の地域活動に参加する者

2 町長は、次の各号のいずれにも該当する者に対して、保留地等取得奨励金(以下「保留地等奨励金」という。)を交付する。

(1) 平成22年4月1日から令和6年3月31日までの間に、公売中の保留地等を購入し、かつ、その土地に住宅を新築した者

(2) 申請者及び当該申請者の世帯構成員に町税等の滞納がない者

(3) 自治会に加入し、自治会等の地域活動に参加する者

3 前各項の奨励金は、当該住宅につき1回限りとする。

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、次のとおりとする。

(1) 住宅取得奨励金 100万円を上限とする。

(2) 保留地等奨励金 210万円を上限とする。

(奨励金の申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。この場合において、住宅取得奨励金及び保留地等奨励金のいずれにも該当する場合のみ、当該奨励金を同時に申請することができるものとする。

(奨励金の交付)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、次に掲げる場合を除き、当該申請を行った者に対し、当該奨励金をそれぞれ交付するものとする。

(1) 第4条各項に掲げる要件を満たさない場合

(2) 申請に偽りその他の不正があった場合

(3) 申請者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者と認められた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が奨励金を交付することが適当でないと認める場合

(奨励金の返還)

第8条 町長は、奨励金の交付を受けた者(以下「奨励金被交付者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該奨励金被交付者に対し、既に交付した奨励金の返還を命ずることができる。

(1) 住宅取得奨励金の交付を受けた奨励金被交付者が、異動日から5年以内に生活の本拠を他の市区町村等に移すこととなったとき。又は、当該住宅を譲渡、貸与したとき。

(2) 保留地等奨励金の交付を受けた奨励金被交付者が、当該住宅に居住を開始した日から5年以内に生活の本拠を他の市区町村等に移すこととなったとき。又は、当該住宅又は土地を譲渡、貸与したとき。

(3) 提出した書類に偽り、その他の不正があったとき。

(4) 第7条の各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。

2 前項各号のいずれかに該当する奨励金被交付者で、特別の事由がある場合は、当該奨励金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(報告等)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、奨励金被交付者から報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において、当該奨励金被交付者は、町長に対し、速やかにその求められた報告又は書類の提出を行わなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例に定める奨励金の返還に関する規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、施行日以後に行う申請から適用し、施行日前に行った申請については、なお従前の例による。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、施行日以降に新築又は新規購入に関する契約から適用し、施行日前に新築又は新規購入に関する契約については、なお従前の例による。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日までに当該住宅を新築又は新規購入した者については、なお従前の例による。

都農町定住促進に関する条例

平成22年3月19日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 住民・生活安全
沿革情報
平成22年3月19日 条例第6号
平成23年3月17日 条例第1号
平成24年3月21日 条例第1号
平成25年3月18日 条例第2号
平成26年3月18日 条例第1号
平成26年6月13日 条例第15号
平成27年3月12日 条例第3号
平成30年3月15日 条例第3号
令和3年3月19日 条例第1号