○都農町自治会活動推進費補助金交付要綱

平成20年4月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、住民相互の連帯感の醸成を図るとともに、地域住民が地域課題の解決等に取り組むことにより、住みよい地域社会の形成に資することを目的として自治会に対して交付する都農町自治会活動推進費補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定める。

(補助金の交付対象団体)

第2条 この要綱に基づく補助金の交付対象団体は、都農町自治区設置規程(昭和37年都農町規程第29号)で定める自治会をいう。

(補助金の種類)

第3条 自治会に対する補助金は、運営費補助金、活動費補助金及び事業費補助金とする。

2 運営費補助金は、自治会の運営に要する経費に充てるための補助金をいう。

3 活動費補助金は、自治会が自主的な地域問題の解決を目指して取り組む活動に要する経費に充てるための補助金をいう。

4 前項の補助金の対象となる活動は、都農町の主催する行事等のほか、次に掲げるものとする。

(1) 伝統芸能継承(棒踊り、奴踊り、松原獅子等)

(2) 児童青少年育成活動(子ども育成会活動等)

(3) 地域福祉活動(敬老会の開催等)

(4) 町づくり・人づくり活動(地区婦人会、地区青年団等)

(5) 地域環境美化運動(道路と周辺清掃、ゴミ分別収集の推進等)

(6) 地域住民交流活動(自治会未加入者対策等)

(7) その他自治会活動(盆踊り、運動会、地区活動等)

5 事業費補助金は、自治会又は複数の自治会にとって、緊急かつ重要不可欠な事業で、町長が特に必要と認める事業に要する経費に充てるための補助金をいう。

6 前項の補助金の対象となる事業は次に掲げるものとする。

(1) 地域の資源や特性を活かした事業

(2) 公共性を有する施設の管理保全を目的とした事業(ただし、施設管理者との事前協議を必要とする)

(3) 自主防災組織の育成・充実に関する事業

(4) 自治会協議会が実施する町の活性化を目的とした事業

(5) その他地域の活性化を目的とした事業

(補助金の交付基準額)

第4条 この要綱に基づく補助金の交付基準額は、次のとおりとする。

(1) 運営費補助金の交付基準額は、自治会運営維持費として各自治会へ均等割で10,000円及び当年度の4月1日現在の自治会加入世帯数に300円を乗じて得た額並びに公民館運営維持費として各自治会へ公民館数の均等割で8,000円及び当年度の4月1日現在の自治会加入世帯数に100円を乗じて得た額の合算額とする。

(2) 活動費補助金の交付基準額は、別表第1に定める活動項目に対する補助額の合算額及び町の予算の範囲内において別表第2に定める活動項目に対する補助額の合算額とする。ただし、別表第2に係る補助額は、自治会協議会役員会(以下、「役員会」という。)で決定する。

(3) 事業費補助金の交付基準額は、予算の範囲内で、別表第3に定めるところによる。ただし、その事業に公共性(公益性)があり、役員会での了承の得られた場合に限る。

(補助金の交付申請)

第5条 運営費補助金及び活動費補助金の交付を受けようとする自治会は、都農町自治会運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし添付書類のうち第1号については、その内容を満たす自治会の事業報告書及び収支決算書をもって代えることができるものとし、第2号については、初回の補助金交付申請時に提出したものと記載内容に変更がない場合は、添付を省略できるものとする。

(1) 自治会総会資料

(2) 自治会規約又はそれに代わるもの

(3) 自治会加入世帯名簿

(4) その他町長が必要とする書類

2 事業費補助金の交付を受けようとする自治会は、事業費補助金交付申請書(様式第2号)、事業計画書(様式第3号)及び事業見積明細書(様式第4号)等を役員会に提出し、了承を得た後、町長に交付申請を行う。

(交付申請の期限)

第6条 事業費補助金の交付を受けようとするときは次の期日までに町長に申請しなければならない。

第1期申請期限 前年度の3月末日

第2期申請期限 6月末日

第3期申請期限 10月末日

第4期申請期限 12月末日

(事業報告)

第7条 活動費補助金の交付を申請する自治会は、申請時に都農町自治会活動費補助金申請額内訳書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。

2 事業費補助金の交付を受けた自治会は、実績報告書(様式第6号)に収支決算書(様式第7号)及び領収書・写真等(様式は適宜)を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し)

第8条 町長は、補助金交付を決定した自治会が次のいずれかに該当するときは、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱又は交付申請に付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請、報告又は不正な行為によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付額を減少すべき事由が生じたとき。

(その他の事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)の定めるところによる。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号の活動費補助金に関する規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第2号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成20年度予算に係る補助金から適用する。

(平成24年要綱第4号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成24年度予算に係る補助金から適用する。

(平成25年要綱第11号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町自治会活動推進費補助金交付要綱の規定は、平成25年度予算に係る補助金から適用する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

活動項目

活動内容(具体例)

補助額

備考

遊泳所維持管理

各地区プールの維持・管理助成

10,000円

1か所あたり

その他の遊泳許可所の維持・管理助成

5,000円

1か所あたり

(代表地区のみ)

地域防犯活動

消防団員貢献

500円

所属人数あたり

文化活動

盆踊り、運動会、十五夜、その他の活動等

5,000円

地区一斉の活動回数あたり

公共施設維持管理

公共施設の維持・管理助成

別途協定書に定める金額

町と協定を結んだものに限る

別表第2(第4条関係)

活動項目

活動内容(具体例)

補助額

備考

伝統芸能継承

棒踊り、奴踊り、松原獅子等

20,000円以内

1公演日あたり

地域環境美化運動

道路と周辺清掃、ゴミ分別収集の推進等(清掃、草刈、ごみ拾い等)

5,000円以内

地区一斉の活動回数あたり(助成回数6回以内)

町づくり・人づくり活動

地区婦人会、地区青年団等

2,000円以内

活動回数あたり

児童青少年育成活動

子供育成会活動等

(ソフトボール、バレー、駅伝大会など)

3,000円以内

町主催行事参加回数あたり

地域住民交流活動

自治会未加入者対策等

2,000円以内

加入者一人あたり

その他自治会活動

地区活動等

2,000円以内

活動回数あたり

別表第3(第4条関係)

補助対象事業

補助額等

補助率等

備考

地域の資源や特性を活かした事業

事業に係る経費のうち人件費を除く原材料費等とする。

10/10以内

500,000円以下

同一事業に対する補助金の交付は原則3回までとし、運営費用のみの申請は認めない。

ただし、事業に発展性、計画性があり、役員会で了承された事業についてはこの限りでない。

公共性を有する施設の管理保全を目的とした事業(ただし、施設管理者との事前協議を必要とする)

事業に係る経費のうち人件費を除く原材料費等とする。

10/10以内

300,000円以下

機械を借り入れる場合、その費用は補助対象経費とするが運転手の人件費は除く。

自主防災組織の育成・充実に関する事業

基本額で5,000円及び参加人数に200円を乗じて得た額と必要な資材の購入費を合算した額。

10/10以内

100,000円以下

申請する自治会は自主防災組織を組織していること、又は組織予定であること。

資材を購入する場合は町と事前協議を行うこと。

自治会協議会が実施する町の活性化を目的とした事業

事業に係る経費とする。

10/10以内

1,000,000円以下


その他地域の活性化を目的とした事業

事業に係る経費のうち人件費を除く原材料費等とする。

10/10以内

500,000円以下

同一事業に対する補助金の交付は原則3回までとし、運営費用のみの申請は認めない。

ただし、事業に発展性、計画性があり、役員会で了承された事業についてはこの限りでない。

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都農町自治会活動推進費補助金交付要綱

平成20年4月1日 要綱第11号

(令和5年4月1日施行)