○都農町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町営墓地の設置及び管理に関する条例(平成20年都農町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(使用の許可)

第2条 条例第4条第1項の規定に基づく墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書の提出があったときは、その要否を決定し、墓地使用許可証(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(工事の申請)

第3条 使用者は墓碑及び囲い等の新設、改修、撤去若しくは移転等の工事を施行しようとする場合は、工事施工承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、工事施工承認書(様式第4号)の交付を受けた後でなければ着工できない。

2 使用者は前項の工事が完了したときは、完了の日から7日以内に工事完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(墓碑等の基準)

第4条 墓碑等は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 墓碑の配置は境界から15センチメートル以上の間隔とすること。

(2) 墓碑の高さは路面から2.3メートル以下とすること。

(3) 樹木の高さは1メートル以下とすること。

(行為の禁止)

第5条 墓地において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地の施設を損傷し又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 前各号のほか墓地の維持管理に支障をもたらすと認められる行為

(使用権の承継)

第6条 条例第7条により使用権の承継を受けようとする者は、墓地使用権承継届(様式第6号)に承継する者であることを証明する書類を添付して町長に届け出なければならない。

(住所等の変更)

第7条 使用者は、条例第8条に規定する住所又は氏名等の変更があったときは、住所・氏名等変更申請書(様式第7号)により届け出なければならない。

(使用許可の取り消し及び使用権の消滅)

第8条 町長は、条例第9条の規定による使用許可の取消し又は条例第10条の規定による使用権の消滅があった場合は、その旨を文書で使用者に通知するものとする。ただし、使用者の住所、居所その他送達すべき場所が不明のため文書の到達が不可能の場合は、公示送達し、町広報に掲載するものとする。

(再交付)

第9条 使用者が墓地使用許可証を紛失又は汚損したときは、速やかに墓地使用許可証再交付申請書(様式第8号)を町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(墓所の返還)

第10条 条例第11条の規定により墓所を返還しようとする者は、町長に墓地返還届(様式第9号)により届け出なければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月24日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)