○都農町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町営墓地の設置及び管理に関する条例(平成20年都農町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
2 町長は、申請書の提出があったときは、その要否を決定し、墓地使用許可証(様式第2号)を当該申請者に交付する。
(墓碑等の基準)
第4条 墓碑等は、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 墓碑の配置は境界から15センチメートル以上の間隔とすること。
(2) 墓碑の高さは路面から2.3メートル以下とすること。
(3) 樹木の高さは1メートル以下とすること。
(行為の禁止)
第5条 墓地において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地の施設を損傷し又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 前各号のほか墓地の維持管理に支障をもたらすと認められる行為
(再交付)
第9条 使用者が墓地使用許可証を紛失又は汚損したときは、速やかに墓地使用許可証再交付申請書(様式第8号)を町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。