○都農町営墓地の設置及び管理に関する条例

平成20年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

湯の本墓地

位置

都農町大字川北5256番地

同      5389番地

(使用者の範囲)

第3条 墓地を使用できる者の範囲は、本町の住民とする。ただし、特に町長が認めたときはこの限りでない。

(使用の許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は使用許可をするにあたり、使用区画を指定するとともに、管理上必要な条件を付することができる。

(目的外使用の禁止)

第5条 墓地は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第4条の焼骨を埋蔵する以外に使用することができない。ただし、改葬による集骨を埋蔵する場合又は碑石形像類の建設その他墓地に付随するものについてはこの限りでない。

(譲渡等の禁止)

第6条 墓地の使用権は他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用権の承継)

第7条 使用者が死亡した場合等において祭祀を主宰する者は、当該墓地を継続して使用する旨、町長に届け出て使用権を承継することができる。

(住所等の変更)

第8条 使用者は、住所又は氏名等を変更したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(使用許可の取り消し)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 墓地を第5条の目的以外に使用したとき。

(2) 使用権を売買、譲渡、転貸したとき。

(3) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。

(4) 使用許可を受けた日から3年を経過しても墓地を使用しないとき。

2 前項により、使用許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその使用地を原形に復し町長に引渡さなければならない。

(使用権の消滅)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡した場合において祭祀を承継する者が5年以内に当該使用地の継続使用を申請しないとき。

(2) 使用者が不明となり10年を経過しても、祭祀を承継する者から継続使用の申請がないとき。

2 前項の各号の規定により使用権が消滅したときは、町長はその墳墓及びその他の物件を一定の場所に改葬又は移転することができる。

(使用墓地の返還等)

第11条 墓地が不要になったときは、使用者は、墓地を原形に復し、町長に返還しなければならない。

2 町長は、墓地の管理又は公益上必要があるときは、使用者に対して使用墓地の全部又は、一部につき使用の中止若しくは墓地の変更・返還又は必要な措置を命ずることができる。

3 町長は、前項の規定により墓地の変更又は返還を命じたときは、使用者に対し移転補償費を交付し又は使用料を還付することができる。

(使用料)

第12条 墓地の使用料は、都農町諸使用料条例(昭和39年都農町条例第24号)に定めるところによる。

(委任)

第13条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に墓地を使用しているものは、第4条の許可を受けているものとみなす。

都農町営墓地の設置及び管理に関する条例

平成20年3月24日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)