○都農町公園条例施行規則

平成19年12月18日

規則第23号

都農町公園条例施行規則(平成3年都農町規則第2号)の全部を改正する。

(公園使用許可申請書等の様式)

第1条 都農町公園条例(平成19年都農町条例第20号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第8条第2項に規定する申請書の記載事項及び様式は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の申請書を受理し、許可を与えた場合においては、様式第2号の許可書を交付する。

(許可書の提示)

第2条 前条の許可をうけた者は、公園を使用又は占用工事の際は、許可書を携帯し、公園管理事務に従事する者が要求したときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(電気料等の料金)

第3条 条例第11条第2項に規定する料金は、次のとおりとする。

(1) 電気料 九州電力株式会社が定める電気料金による。

(2) 水道料 町が定める水道料金

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

画像

画像

都農町公園条例施行規則

平成19年12月18日 規則第23号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年12月18日 規則第23号