○都農町企業職員の旅費支給に関する規程
昭和54年1月19日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する企業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 前条に定める旅費の支給については、職員等の旅費に関する条例(昭和42年都農町条例第13号)及び職員等の旅費の支給に関する規則(昭和42年都農町規則第4号)を準用する。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成11年規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
○都農町企業職員の旅費支給に関する規程
昭和54年1月19日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する企業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 前条に定める旅費の支給については、職員等の旅費に関する条例(昭和42年都農町条例第13号)及び職員等の旅費の支給に関する規則(昭和42年都農町規則第4号)を準用する。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成11年規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
昭和54年1月19日 規程第5号
(平成11年2月25日施行)
◆ | 昭和54年1月19日 | 規程第5号 |
◇ | 平成11年2月25日 | 規程第3号 |