○都農町企業職員の給与に関する規程
昭和54年1月19日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、都農町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年都農町条例第3号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、企業職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支給)
第2条 条例に定める給与については、都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号。以下「給与条例」という。)、一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和43年都農町規則第6号)及び職員の住居手当の支給に関する規則(昭和50年都農町規則第3号)を準用する。
(管理職手当)
第3条 管理職手当は、水道課長に月額33,000円を支給する。
(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)
第4条 第2条において準用する給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「33,000円」とあるのは、「33,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成6年規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。