○都農町企業職員の給与に関する規程

昭和54年1月19日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、都農町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年都農町条例第3号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、企業職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当)

第3条 管理職手当は、水道課長に月額33,000円を支給する。

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)

第4条 第2条において準用する給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「33,000円」とあるのは、「33,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成6年規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成28年規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和5年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

都農町企業職員の給与に関する規程

昭和54年1月19日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和54年1月19日 規程第3号
平成6年4月1日 規程第1号
平成28年9月14日 規程第4号
令和5年3月31日 規程第2号