○都農町水道課処務規程

昭和54年1月19日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、都農町水道事業の設置等に関する条例(昭和54年都農町条例第1号)第3条第2項に規定する水道課(以下「課」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 課の組織は、次のとおりとする。

(1) 管理係

(2) 工務係

(課長、課長補佐及び係長の設置)

第3条 課に課長及び課長補佐を、係に係長を置く。

2 課長は上司の命を受け、事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐及び係長は上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌事務を処理する。

(職員の職及び職務)

第4条 前条に規定する職務のほか、主幹、主事、技師及び雇員(次項においてこれらを「係職員」という。)の職を置く。

2 係職員は、上司の命を受け、それぞれ所掌事務を処理する。

(分掌事務)

第5条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分に関すること。

(3) 予算、決算及び財務諸表に関すること。

(4) 条例、規程及び議案に関すること。

(5) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 企業債借入金に関すること。

(7) 工事の請負その他の契約に関すること。

(8) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(9) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) 水道メーターの検針に関すること。

(12) 水道料金の調定及び徴収に関すること。

(13) 広報宣伝に関すること。

(14) その他営業に関すること。

工務係

(1) 水道施設の設計、監督及び施行に関すること。

(2) 水道施設の維持管理に関すること。

(3) 水道用水の供給に関すること。

(4) 給水装置に関すること。

(5) 貯蔵品の管理に関すること。

(6) 水源及び浄水施設の管理及び配水池の保全に関すること。

(7) 給水工事の設計、施行、監督及び精算に関すること。

(8) その他水道施設に関すること。

(主管の明らかでない事務)

第6条 主管の明らかでない事務の分掌は、管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の裁定するところによる。

(代決)

第7条 町長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。

3 課長及び課長補佐がともに不在のときは、係長がその事務を代決する。

(代決事項の制限)

第8条 重要又は異例の事務については、あらかじめ処理について指示を受けたもの、特に急を要するもののほかは、代決することができない。

(課長の専決)

第9条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の配置及び事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務及び週休日の振替命令に関すること。

(3) 所属職員の休日命令及び振替命令に関すること。

(4) 所属職員の3日以内の出張命令(ただし、県外、外国出張を除く。)に関すること。

(5) 所属職員の6日以内の休暇の承認に関すること。

(6) 公印の保管及び取扱いに関すること。

(7) 1件100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 1件100万円未満の予算執行伺、その予定価格及びその最低制限価格の決定並びにその入札執行に関すること。

(9) 1件30万円未満の予算の流用及び予備費の充用命令に関すること。

(10) 1件100万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。

(11) 過誤納金の還付に関すること。

(12) 給水申込みに対する承認に関すること。

(13) 水質検査及び管理に関すること。

(14) 納入通知書及び督促状の発行に関すること。

(15) 水道メーター及び工事材料の検査に関すること。

(16) 工事の監督及び検査に関すること。

(17) その他軽易又は定例の事務処理に関すること。

(専決の制限)

第10条 前条に定める専決事項であっても次の各号のいずれかに該当する場合は、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要と認めるとき。

(2) 異例に属し先例となるおそれがあるとき。

(3) 紛議論争があるとき又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 町長において事実を了知しておく必要があると認められるとき。

(公印の種類等)

第11条 公印の種類、箇数、寸法、ひな形及び使用範囲は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第12条 公印は、水道課長が保管する。

2 公印は常に堅固な容器に納め、施錠をして保管しなければならない。

(公印の使用)

第13条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に、決裁文書を添え水道課長に提示し、審査を受けた後押印し、かつ、契印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

3 公印を持ち出して使用する場合は、公印持出使用許可簿により水道課長の許可を受けなければならない。

(公印の告示)

第14条 公印を新調し、若しくは改刻したとき又は廃止したときは、印影を付けてその旨を告示しなければならない。

(公印台帳)

第15条 水道課長は公印台帳を備え公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の事故)

第16条 水道課長は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに事故のあった公印名、事故の内容、事故後における処理てん末等について、町長に文書で届け出なければならない。

(文書の処理)

第17条 課における文書の処理については、都農町文書管理規程(平成7年都農町規程第1号)を準用する。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成6年規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第9条中第7号、第8号、第9号及び第10号の改正規定は、平成6年度の予算の執行に係るものから適用し、平成5年度の予算の執行については、なお従前の例による。

(平成8年規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(令和5年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

公印の種類

箇数

寸法ミリメートル

ひな形

使用範囲

都農町水道事業企業出納員之印

1

方17

(1)

小切手、現金支払請求書及び領収用

都農町長之印(水道課専用)

1

方17

(2)

公文書及び出納事務用

(1)

(2)

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都農町水道課処務規程

昭和54年1月19日 規程第9号

(令和5年4月1日施行)