○職員の勤勉手当の成績率に関する規程
平成18年9月19日
規程第9号
(趣旨)
第1条 一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和43年都農町規則第6号)第12条の2第5項に規定する職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項を定めるものとする。
(成績率)
第2条 都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号)の適用を受ける職員で、職員の再任用に関する条例(平成13年都農町条例第2号)の適用を受ける職員以外の職員の勤勉手当の成績率については、当分の間次のとおりとする。
(1) 基準日以前6箇月の勤務成績が良好な職員 100分の72.5
(2) 基準日以前6箇月以内に停職処分を受けた職員 100分の36
(3) 基準日以前6箇月以内に減給処分を受けた職員 100分の46
(4) 基準日以前6箇月以内に戒告処分を受けた職員 100分の56
2 職員の再任用に関する条例の適用を受ける職員(以下「再任用職員」という。)の勤勉手当の成績率については、当分の間次のとおりとする。
(1) 基準日以前6箇月の勤務成績が良好な再任用職員
ア 6月に支給する場合 100分の35
イ 12月に支給する場合 100分の40
(2) 基準日以前6箇月以内に停職処分を受けた再任用職員
ア 6月に支給する場合 100分の20
イ 12月に支給する場合 100分の25
(3) 基準日以前6箇月以内に減給処分を受けた再任用職員
ア 6月に支給する場合 100分の25
イ 12月に支給する場合 100分の30
(4) 基準日以前6箇月以内に戒告処分を受けた再任用職員
ア 6月に支給する場合 100分の30
イ 12月に支給する場合 100分の35
3 前2項の規定により、当該職員の勤務成績を総合的に判断した場合に著しく不適当であると認められるときは、これらの項の規定にかかわらず、あらかじめ任命権者と協議して、成績率を決定することができる。
附則
この規程は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。