○職員の勤勉手当の成績率に関する規程

平成18年9月19日

規程第9号

(趣旨)

第1条 一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和43年都農町規則第6号)第12条の2第5項に規定する職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項を定めるものとする。

(成績率)

第2条 都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号)の適用を受ける職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の勤勉手当の成績率については、当分の間次のとおりとする。

(1) 基準日以前6箇月の勤務成績が良好な職員 100分の72.5

(2) 基準日以前6箇月以内に停職処分を受けた職員 100分の36

(3) 基準日以前6箇月以内に減給処分を受けた職員 100分の46

(4) 基準日以前6箇月以内に戒告処分を受けた職員 100分の56

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当の成績率については、当分の間次のとおりとする。

(1) 基準日以前6箇月の勤務成績が良好な定年前再任用短時間勤務職員

 6月に支給する場合 100分の35

 12月に支給する場合 100分の40

(2) 基準日以前6箇月以内に停職処分を受けた定年前再任用短時間勤務職員

 6月に支給する場合 100分の20

 12月に支給する場合 100分の25

(3) 基準日以前6箇月以内に減給処分を受けた定年前再任用短時間勤務職員

 6月に支給する場合 100分の25

 12月に支給する場合 100分の30

(4) 基準日以前6箇月以内に戒告処分を受けた定年前再任用短時間勤務職員

 6月に支給する場合 100分の30

 12月に支給する場合 100分の35

3 前2項の規定により、当該職員の勤務成績を総合的に判断した場合に著しく不適当であると認められるときは、これらの項の規定にかかわらず、あらかじめ任命権者と協議して、成績率を決定することができる。

この規程は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和5年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤勉手当の成績率に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の職員の勤勉手当の成績率に関する規程の規定を適用する。

職員の勤勉手当の成績率に関する規程

平成18年9月19日 規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年9月19日 規程第9号
令和5年3月31日 規程第2号