○職員の昇給の号給数に関する規程

平成18年9月19日

規程第10号

(趣旨)

第1条 都農町職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則(昭和59年都農町規則第2号。以下「初任給等規則」という。)第13条の2の規定による職員の昇給の号給数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の昇給の手続)

第2条 職員の昇給は、初任給等規則第13条に規定する勤務成績の証明により、任命権者の承認を得て行う。

(職員の昇給の号給数)

第3条 職員の昇給の号給数は、都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、次に掲げる事由を除き昇給日前1年間の全部を極めて良好な成績で勤務した者は8号給(条例第4条第6項に規定する職員は4号給以上)以上とする。

(1) 年次有給休暇、公務上の負傷又は疾病による療養休暇及び特別休暇

(2) 条例に基づく職務専念義務の免除

(3) 公務上の負傷又は疾病による休職

(4) 派遣職員の派遣

2 前項第1号から第4号に定める事由を除き昇給日前1年間の全部を良好な成績で勤務した者は4号給(条例第4条第6項に規定する職員は2号給)とする。

3 第1項第1号から第4号に定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、前項の規定にかかわらず、2号給(条例第4条第6項に規定する職員は1号給以下とする。)以下とする。

4 前項に規定する昇給期間の6分の1に相当する期間の日数は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年都農町条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条に規定する週休日(以下「週休日」という。)及び同条例第9条に規定する休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)を除いた現日数の6分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切上げた日数)とし、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする療養休暇等の時間を日に換算するときは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和42年都農町規則第5号)第7条の3の例による(その換算した結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)ものとする。

5 第3項の規定により、当該職員の勤務成績を総合的に判断した場合に著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ任命権者と協議して、4号給(条例第4条第6項に規定する職員は2号給)に決定することができる。

6 第1項の規定により昇給を決定する職員は、1年につき4月1日現在の職員数の100分の30程度とする。

7 初任給等規則第14条の規定による昇給日以後に新たに職員となった職員又は同日以後に初任給規則第9条第2号、第10条、第12条若しくは第12条の2の規定により号給を決定された職員の号給数は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給の前日までの期間の月数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第1項から第3項まで又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は初任給規則第12条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号数は、第1項から第3項まで又は前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

この規程は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

職員の昇給の号給数に関する規程

平成18年9月19日 規程第10号

(平成18年9月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年9月19日 規程第10号