○職員の昇給の号給数に関する規程
平成18年9月19日
規程第10号
(趣旨)
第1条 都農町職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則(昭和59年都農町規則第2号。以下「初任給等規則」という。)第13条の2の規定による職員の昇給の号給数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の昇給の手続)
第2条 職員の昇給は、初任給等規則第13条に規定する勤務成績の証明により、任命権者の承認を得て行う。
(職員の昇給の号給数)
第3条 職員の昇給の号給数は、都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、次に掲げる事由を除き昇給日前1年間の全部を極めて良好な成績で勤務した者は8号給(条例第4条第6項に規定する職員は4号給以上)以上とする。
(1) 年次有給休暇、公務上の負傷又は疾病による療養休暇及び特別休暇
(2) 条例に基づく職務専念義務の免除
(3) 公務上の負傷又は疾病による休職
(4) 派遣職員の派遣
4 前項に規定する昇給期間の6分の1に相当する期間の日数は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年都農町条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日(以下「週休日」という。)及び同条例第9条に規定する休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)を除いた現日数の6分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切上げた日数)とし、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする療養休暇等の時間を日に換算するときは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和42年都農町規則第5号)第7条の3の例による(その換算した結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)ものとする。
6 第1項の規定により昇給を決定する職員は、1年につき4月1日現在の職員数の100分の30程度とする。
附則
この規程は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。