○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

昭和42年7月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年都農町条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 条例第6条に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

2 保育所、町立病院及び愛寿園に勤務する職員(臨時職員を含む。以下「特別の勤務に従事する職員」という。)の休憩時間及び休息時間は、前2項の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第3条の2 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)に超過勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第3条の3 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなけれなならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと

(週休日の振替等)

第4条の2 条例第5条の町規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(代休日の指定)

第5条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(休暇の種類)

第6条 条例第11条の規定により、職員に与えられる有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇の日数)

第7条 条例第12条第1項第2号の町規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。ただし、再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、160時間に条例第2条第2項の規定により定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、次表に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

採用された月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

その年の年次有給休暇

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた前号の表の日の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の町規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の町規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の町規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が10日を超える場合にあっては、10日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第7条の2 条例第12条第2項の町規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第7条の3 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができ、休暇の残日数に1時間未満の端数があり、その全てを使用するときは、1分を単位とすることができる。

(病気休暇)

第8条 条例第13条の町規則で定める病気休暇は、次の各号に掲げる休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 3年を超えない範囲で必要と認められる期間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲で必要と認められる期間

(3) 負傷又は疾病 90日を超えない範囲で必要と認める期間

2 前項の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

3 前項に規定にかかわらず、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は病気に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは病気にかかり、又は通勤(地方公務員災害法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは病気にかかった場合

4 前項次項及び第6項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から1回の勤務に割りふられた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に職員の育児休業等に関する条例(平成4年都農町条例第2号)第9条の規定により部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第6項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日以後においても引続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第3項の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

6 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第3項の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

7 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は第3項及び前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

(特別休暇)

第9条 条例第14条の町規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に大して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(4)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(5) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(6) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 生後1年に達しない生児を育てる女子職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における2日間の範囲内の期間

(9) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(11) 職員の親族(別表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(12) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後町長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(13) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(14) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務をしないことが相当であると認められるときで、1の年において5日の範囲内の期間

 地震、風水害、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療養施設、特別養護老人施設等の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病等にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(15) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(18) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠7月(1月は28日として計算する。)までは4週間に1回、妊娠8月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から分娩までは2週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)その都度必用と認める時間

2 前項第4号の2及び第8号から第10号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

(介護休暇)

第10条 条例第15条第1項の町規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 条例第15条第1項に定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第11条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、条例第13条に定める場合又は第9条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇又は介護時間の承認)

第12条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第13条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿(様式第1号様式第2号)に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第9条第1項第5号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。

3 第9条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

4 職員は、病気休暇及び特別休暇の承認を得ようとする場合において、その期間が引き続き6日を超えるものであるときは、医師の診断書及びその他勤務することができない理由を証明するに足る書類(様式第4号)を、併せて提出しなければならない。

(介護休暇又は介護時間の請求)

第14条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿(様式第3号)に記入して任命権者に請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第15条 第13条第1項又は前条の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第16条 削除

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第17条 条例第8条の2第1項に規定する「常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者」は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、傷病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の3第1項に規定する「常態として当該子を養育することができるものとして町規則で定める者」は、前項に規定する者とする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続)

第18条 条例第8条の2に規定する請求は、職員が、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、勤務制限開始日の前日までに行うものとする。

(町長への報告)

第19条 条例の規定に基づいて任命権者が定める事項について、これに関する定めがなされた場合には、その都度町長に報告するものとする。

1 この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

2 都農町職員の有給休暇に関する規則(規則第9号)及び職員の勤務時間に関する規則(規則第13号)は、廃止する。

(昭和42年規則第13号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、昭和48年2月1日から施行する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第10号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第15号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の規程により病気休暇の承認を受けた職員であって、この規則の施行の日において引き続き当該病気休暇を取得している職員については、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の規定により病気休暇を取得したものとする。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

忌引日数表

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

画像画像

画像画像

画像画像

画像

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

昭和42年7月1日 規則第5号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和42年7月1日 規則第5号
昭和42年12月28日 規則第13号
昭和43年12月30日 規則第5号
昭和47年8月23日 規則第7号
昭和48年1月29日 規則第2号
昭和53年9月1日 規則第3号
昭和54年12月21日 規則第3号
昭和55年12月16日 規則第10号
昭和58年3月24日 規則第2号
昭和63年1月18日 規則第2号
昭和63年4月1日 規則第7号
平成2年3月22日 規則第1号
平成2年9月30日 規則第6号
平成3年6月26日 規則第7号
平成5年6月3日 規則第11号
平成6年4月28日 規則第15号
平成7年3月27日 規則第5号
平成9年12月25日 規則第10号
平成11年6月25日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第2号
平成14年3月26日 規則第3号
平成14年6月20日 規則第12号
平成15年3月24日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第5号
平成18年3月27日 規則第9号
平成19年3月22日 規則第4号
平成19年3月22日 規則第6号
平成20年12月12日 規則第13号
平成21年3月23日 規則第1号
平成24年3月19日 規則第3号
平成29年3月15日 規則第1号
平成31年3月31日 規則第6号
令和2年3月23日 規則第3号
令和4年6月27日 規則第6号
令和4年11月28日 規則第8号