○都農町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年3月25日

規則第7号

(公表内容)

第2条 町長が公表する事項の内容は、個人が識別されない程度とすることを基本とし、公表の及ぼす社会的影響等を勘案したものとする。

(公表の例外)

第3条 条例により公表されることで、被害者及びその関係者のプライバシー等の権利利益等を侵害するおそれがある場合等においては、公表内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えないものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

都農町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年3月25日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月25日 規則第7号