○都農町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表事項)

第2条 人事行政の運営の状況に関し、町長が公表しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(5) 職員の競争試験及び選考の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(8) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(9) その他町長が必要と認める事項

(西都児湯公平委員会の報告)

第3条 西都児湯公平委員会は、毎年7月末までに、町長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(西都児湯公平委員会の報告事項)

第4条 西都児湯公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する不服申立ての状況

(公表の時期)

第5条 町長は、毎年10月末までに、第2条に規定する事項の概要及び第3条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第6条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 都農町広報に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

都農町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月25日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月25日 条例第14号
平成26年12月15日 条例第31号
令和2年3月23日 条例第1号
令和5年3月20日 条例第3号