○都農町野外イベントステージの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年5月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町野外イベントステージの設置及び管理に関する条例(平成15年都農町条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 都農町野外イベントステージ(以下「イベントステージ」という。)の休場日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、同項の休場日を臨時に変更し、又は臨時に休場日にすることができる。

(利用時間)

第3条 イベントステージの利用時間は、次のとおりとする。

(1) 1月5日から4月30日まで及び10月1日から12月27日まで 午前9時から午後7時まで

(2) 5月1日から9月30日まで 午前9時から午後9時まで

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、同項の利用時間を臨時に変更することができる。

(利用の申込み)

第4条 条例第6条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする7日前までに都農町野外イベントステージ利用許可申請書(様式第1号)により申し込まなければならない。

(利用の許可等)

第5条 町長は、前条の規定による申込みがあった場合において、許可するときは都農町野外イベントステージ利用許可書(様式第2号)により通知するものとし、許可しないときは、その理由を通知するものとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第8条の規定による利用料金の減免は、次のとおりとする。

(1) 国、県又は町が主催する行事等のために利用する場合 100分の100

(2) 国、県又は町が後援する行事等のために利用する場合 100分の50

(3) その他町長が特に必要と認めた場合 100分の100又は100分の50

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、申請書により町長に申し出なければならない。

3 町長は、前項の規定により申出があった場合において、承認するときは許可書により通知するものとし、承認しないときは、その理由を通知するものとする。

(利用料金の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、その理由を記載した書面に許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、条例第6条第5項に規定する利用許可の取消し等をするときは、直ちに利用者に通知するものとする。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(2) 許可なく施設等にはり紙をしないこと。

(3) 許可なく施設等にくぎ類を打たないこと。

(4) 許可なく火気を使用しないこと。

(5) 危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。

(6) 許可なく寄附金の募集、物品の販売等を行わないこと。

(7) 騒音、怒声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 関係職員の指示に従うこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町野外イベントステージの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年5月29日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)