○都農町野外イベントステージの設置及び管理に関する条例
平成15年3月24日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、都農町野外イベントステージの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 本町の恵まれた自然環境及び景観を生かし設置されているワイナリー周辺施設を一体的に活用し、文化の発展及び観光産業の振興を図るため、各種団体と連携し、音楽祭、レクリエーション、野外活動等を通して、地域の活性化を促進することを目的に、都農町野外イベントステージ(以下「イベントステージ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 都農町野外イベントステージ
位置 都農町大字川北14609番地26
(管理及び運営)
第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。
2 町長は、第2条に規定する目的を効率的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(以下「代行団体」という。)に管理運営を代行させることができる。
(代行の条件)
第5条 町長は、施設の管理運営を代行させる場合においては、次の事項を条件としなければならない。
(1) 代行団体は、施設の設置目的を理解し、本条例を遵守すること。
(2) 代行団体は、施設の管理及び運営について、第三者に転貸し、又は再代行させることはできないこと。
(3) 代行団体が施設の改良又は変更をしようとするときは、あらかじめ町長と協議しなければならないこと。
(4) 代行団体が解散し、又は組織の変更等をするときは、あらかじめ町長と協議しなければならないこと。
(5) その他、代行に関し町長が必要と認めた事項
(利用の許可等)
第6条 イベントステージを利用しようとする者(未成年の場合にはその保護者。以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る条件を変更しようとするときも、また、同様とする。
2 前項の許可は、代行団体を経由しなければならない。
3 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
4 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、イベントステージの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理又は運営上支障があると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
5 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、若しくは利用を中止させ、又は入場を拒否し、若しくは退去を命ずることができる。
(1) 指定の期日に利用しないことを確認したとき。
(2) 許可条件に違反するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町においてやむを得ない事情が発生したとき及び管理上又は公益上必要と認めるとき。
(4) 前項各号のいずれかに該当すると認めるとき。
6 前項の取消し等によって、利用者に損害が生じても町長はその責めを負わないものとする。
(利用料金)
第7条 利用料金は、本条例の趣旨及び類似の公の施設との均衡を失しない範囲において、代行団体が町長の承認を受けて定めることとし、その利用料金は代行団体の収入として収受させることができる。
2 利用料金の徴収の時期は、町長の承認を受けたときとする。
(利用料金の減免)
第8条 町長は、公用又は公益事業のためイベントステージを利用するとき、又は町長が相当の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第9条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができないとき。
(2) 利用前に利用の許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者が故意又は重大な過失により施設又は設備に損害を与えたときは、町長の指示するところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。