○都農町国民健康保険病院規程

昭和58年3月24日

規程第1号

都農町立国民健康保険病院処務規程(昭和29年都農町規則第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 都農町国民健康保険病院(以下「病院」という。)における診療その他に関しては、この規程によるものとする。

(受付時間)

第2条 外来患者の受付時間は、午前8時15分から午前11時まで及び午後2時30分から午後4時30分までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(休診日等の診療)

第3条 休診日、時間外の急患又は重症患者の処置は、原則として当直医がこれに当たるが、診療上必要と認められる場合は、速やかに当直医以外の医師の来診を求めなければならない。

(初診の診療手続)

第4条 新患者が受診するときは、次に掲げる書類を受付に提示し、診療調定明細書(日計表)を総合受付窓口に差し出し、受付順に従い、受診する。ただし、急患又は重症者は、順番にかかわらず受診することができる。

(1) 国民健康保険、健康保険、船員保険、法令により組織する共済組合等の被保険者又は組合員及びその被扶養者については、被保険者証、共済組合員証又は受給資格者証

(2) 労働者災害補償保険については、事業主の証明する証明書

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者については、診療依頼書(被保護者であって国民健康保険の被保険者である期間については、国民健康保険の被保険者証も併せて提出する。)

(4) その他公費負担該当者である場合若しくは社会保険等を利用できない場合又は健康診断等を受けるときは、直接受付に申し出なければならない。

(再診)

第5条 再診患者は、受付の上診療調定明細書(日計表)を総合受付窓口に差し出し、受付順に従い、受診する。

(投薬)

第6条 診療を終わった者は、科で院内処方せんを受け、会計に料金を支払ってから薬剤を受ける場合は、院内処方せんを薬局に提出し、薬を受ける。

(通知)

第7条 院長は、外来患者が次の各号のいずれかに該当する場合は、意見を付し、遅滞なくこれを保険者に通知しなければならない。

(1) 闘争、泥酔又は著しい不行跡によって疾病にかかり、又は負傷したと認められるとき。

(2) 正当な理由なしに診療に関する指示に従わないとき。

(3) 詐欺その他不正な行為により診療を受けようとしたとき。

(入退院)

第8条 診療の結果入院又は退院を要すると認めたときは、担当医師は入院患者カード又は退院通知書により関係係を通じて院長の許可を受けるものとする。ただし、急を要する患者においては、決定後速やかにその手続をとらなければならない。

(誓約書)

第9条 入院手続に際し、必要と認めるときは、誓約書を提出させることができる。

(面会及び外出)

第10条 入院患者に対する面会時間は、午前10時から午後9時まで、入院患者の外出時間は、午前10時から午後5時までの間とし、医師の許可を受けるものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(病室の消灯時間)

第11条 病室の消灯時間は、午後10時とする。ただし、小児科については、午後9時とする。

(回診)

第12条 入院患者に対する診療は、原則として毎日午後に回診して行う。ただし、病状により必要と認めるときは、臨時診療を行うものとする。

2 軽症の患者又は治療上必要の場合は、治療室において診療を行うことができる。

(看護、給食及び寝具)

第13条 入院患者に対しては、普通看護、基準給食及び基準寝具の方式による。

(付添人)

第14条 入院患者が付添人を付けようとするときは、担当医師の許可を受けるものとする。

(自炊の禁止)

第15条 入院患者及び付添人は、病院において自炊をしてはならない。

(当直)

第16条 病院の当直については、都農町職員服務規程(平成6年都農町規程第6号)第25条から第30条までに定めるほか、必要な事項については院長が別に定める。

(災害対策)

第17条 病院の防火、安全、衛生及び防疫の万全を期すため、職員は常に注意しなければならない。

第18条 院長は、火災その他の災害を予防し、かつ、災害の発生に際しては、消火、救護及び避難の万全を期し、被害を最小限にとどめるための組織、設備及び訓練等については、別に定めるものとする。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年規程第9号)

この規程は、公表の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成17年規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

都農町国民健康保険病院規程

昭和58年3月24日 規程第1号

(平成17年4月1日施行)