○都農町職員服務規程
平成6年3月31日
規程第6号
都農町役場処務規程(昭和38年都農町規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 都農町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、公務員の服務に関する法令を守り、常に町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公平に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、課長、局長、室長、園長、事務長及び所長(以下「所属課長」という。)を経由して、総務課長に提出しなければならない。
(職員き章)
第4条 職員は、き章を着用しなければならない。
2 新たに採用された職員は、職員き章の交付を受け退職その他不要になったときは、速やかに返納しなければならない。
(履歴書の提出等)
第5条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない
(着任)
第6条 新たに採用された職員又は、配置換えを命ぜられた職員は、発令の日から7日以内に当該職に着任しなければならない。ただし、特別の理由により任命権者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(出勤)
第7条 職員は、勤務開始時刻と同時に執務できるように登庁し、自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。
2 執務時間外又は休日に登庁した者は、登退庁を当直者に通知しなければならない。
(退庁)
第8条 職員は、勤務時間終了後に特に命令がない限り、次に掲げる措置をして速やかに退庁しなければならない。
(1) 文書及び物品等を所定の場所へ収納をすること。
(2) 火気の始末、消灯、戸締まり等をすること。
(遅刻、早退等の取扱)
第9条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇又は欠勤の手続を、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和42年規則第5号)の様式第1号から第3号までにより取らなければならない。
2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により事前に休暇又は欠勤の手続を取ることができないときは、速やかに電話、ファクシミリ及び伝言等により所属課長に連絡しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第10条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、所属課長又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。
2 前項により勤務を命ぜられた者が退庁するときは、当直者に報告し、認印を受けなければならない。
(週休日の振替)
第12条 所属課長は、週休日にやむを得ず勤務を命ずる必要がある場合は、原則として週休日の振替計画整理簿(様式第5号)により振替を行うものとする。
(出張中の日程変更等)
第14条 出張中において用務の都合その他やむを得ない事由によって出張日程の変更を要するとき、又は罹病その他の事故により事務を取り扱うことができないときは、遅滞なくその事由を届出て命令者の指示を受けなければならない。
(物品の整理保管)
第16条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(私事旅行等の届出)
第17条 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、所属課長に届け出るものとする。ただし、休暇の承認を受けるときに、理由欄にその旨を記載した場合は、この限りでない。
(事務の引継ぎ)
第18条 職員が退職、休職及び配置換等の異動を命ぜられたときは、担任事務の要領、懸案事項を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継がなければならない。
(職務専念義務の免除)
第19条 職員が、都農町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年都農町条例第1号)第2条の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第8号)によるものとする。
(営利企業等従事許可の手続)
第20条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第9号)を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職願(様式第9号)を提出しなければならない。
2 専従許可を与えるときは、その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法附則第5項において準用する同法第6条第2項に規定する許可の有効期限(以下本条において「有効期限」という。)を明示した文書を交付するものとする。
5 専従休職者は、有効期間の満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職願(様式第11号)を提出しなければならない。
(事故報告等)
第22条 職員は、事故が生じたときは、速やかにその旨を所属課長及び総務課長に報告しなければならない。ただし、重大な事故が生じたときは、上司にも報告をしなければならない。
2 前項ただし書の規定は、総務課長が判断するものとする。
3 上司は、職員に対して事故の状況等によっては事情聴取を行うものとする。
4 前各項の規定は、法令違反の場合も同様とする。
(重要書類の保管及び表示)
第23条 重要書類は、書箱等に納めて所定の場所に置き、朱色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第24条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(当直者)
第25条 当直者は、警備委託の契約をする相手方の警備員又は常時本庁に勤務する職員1人をもって充てる。
(当直)
第26条 当直は、日直及び宿直とする。
2 日直は、平日の登庁時限から退庁時限までとする。
3 宿直は、退庁時限(土曜日、日曜日又は休日にあってはこれに当たる時間)から翌日の登庁時限(土曜日、日曜日又は休日にあってはこれに当たる時限)までとする。
(当直命令)
第27条 当直をする職員の命令又は変更は、総務課長が当直命令簿(様式第12号)により3日前までに行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直できないときは、直ちにその旨を総務課長に届け出なければならない。
3 総務課長は、前項の届出があった場合は、直ちに代直者を定め変更しなければならない。
(当直者の任務)
第28条 当直者は、当直時間中次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 戸締まり、火気点検等一切の取締りに関すること。
(2) 文書、物品等の収受及び保管に関すること。
(3) 死亡届及び死産届の受理並びに埋火葬許可証の交付に関すること。
(4) 時間外勤務及び休日勤務に係る職員の所属、氏名及び時間を記録すること。
(5) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(当直の引継ぎ)
第29条 当直者は、次に掲げる簿冊等を総務課又は前番当直者から引き継ぎ、総務課長及び次番当直者へ引き継がなければならない。
(1) 当直日誌及び鍵
(2) その他看守を託された文書及び物品
(当直者の免除)
第30条 次の各号のいずれかに該当するものは、当直を免除又は猶予することができる。
(1) 特別職の職員、教育長の職にある者
(2) 忌引中の者及び長期病気欠勤者
(3) 職員となった日から1箇月間にある者及び特に免除を受けた者
2 女子職員は、宿直を免除する。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第4号)
この規程は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の都農町事務決裁規程等の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。