○都農町水道事業給水条例

平成10年3月27日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び使用料(第23条―第32条)

第5章 管理(第33条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第40条の2―第40条の4)

第8章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、上水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、都農町水道事業の設置等に関する条例(昭和54年都農町条例第1号)第2条第2項に定めるところによる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(給水装置の所有権の移転の時期)

第12条 町長が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権の移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町長は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び使用料

(料金及びメーター使用料の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)及びメーター使用料は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金及びメーター使用料の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金及びメーター使用料)

第24条 料金及びメーター使用料は、別表第1のとおりとする。

2 前項において、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税が課せられることとなる料金及びメーター使用料にあっては、その額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た金額を加算する。この場合において、料金及びメーター使用料の合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(給水負担金)

第26条 給水装置を新設又は改造(給水管の口径を増径する場合に限る。)しようとする者の給水負担金は、別表第2のとおりとし、工事申込みの際に納入しなければならない。

2 前項に定める給水装置の改造に係る給水負担金の額は、新しく設置するメーターと、旧メーターの口径に応ずる額との差額とする。

3 工事の申込みを取り消したときのほか、既納の給水負担金は還付しない。

4 第1項において、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税が課せられることとなる給水負担金にあっては、その額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た金額を加算し、工事申込みの際に納入しなければならない。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

2 共用給水装置の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、町長が必要と認めるときは、各世帯の水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金及びメーター使用料は次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1月として算定した金額

(3) メーターの使用料は、1月分を徴収する。

(4) 水道の使用を休止した場合の料金及びメーターの使用料は、基本料金を徴収する。

2 月の中途においてその用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金及びメーター使用料の徴収方法)

第30条 料金及びメーター使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは、2月分まとめて徴収することができる。

2 給水停止及び休止の場合は、随時徴収する。

(手数料)

第31条 手数料は別表第3に定めるとおりとし、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別な理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、メーター使用料、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第21条第2項の修繕費、第23条第1項の料金及びメーター使用料又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が1月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条第1項の料金及びメーター使用料又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 詐欺その他不正の行為によって第23条第1項の料金及びメーター使用料又は第31条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第39条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第40条の2 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第40条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号の卒業生にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業生にあっては6箇月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第40条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、前条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道又は1日最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第8章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

3 都農町簡易水道事業給水条例(昭和41年都農町条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例施行の際、都農町水道事業給水条例(昭和54年都農町条例第2号)及び都農町簡易水道事業給水条例(昭和41年都農町条例第8号)によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 改正後の都農町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の改正規定は、令和元年10月1日から施行し、その他の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 第1条による改正後の都農町水道事業給水条例の規定にかかわらず、令和元年9月30日以前から継続して供給している水道の使用で、令和元年10月1日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

3 第2条による改正後の都農町水道事業給水条例の規定にかかわらず、令和2年3月31日以前から継続して供給している水道の使用で、令和2年4月1日から令和2年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和2年度から令和5年度までにおける料金の特例)

6 令和2年4月1日以後の旧都農町簡易水道事業の区域における使用に係る料金のうち、別表第1の表により算出した金額に次の表の左欄に掲げる年度の使用に係る料金に応じ同表右欄に掲げる係数を乗じた金額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を料金とする。

年度

係数

令和2年度

0.6

令和3年度

0.7

令和4年度

0.8

令和5年度

0.9

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

1 水道料金

種別

料率

用途

基本料金(1月につき)

上水道超過料金

(1立方メートルにつき)

水量

上水道料金

専用給水装置

一般用

6立方メートル

1,300円

140円

学校用及び公共用

6立方メートル

1,300円

140円

事業所及び営業用

6立方メートル

1,400円

150円

共用給水装置


戸数×6立方メートル

1戸当たり

1,300円

140円

私設消火栓

私設消火栓演習用

1栓につき(1回)

5分まで

1,400円

1分増すごとに 210円

臨時用


1立方メートル

600円


備考

一般用 公共用及び事業所用、営業用、浴場営業用等に属しない一般家庭その他に使用するもの

学校用及び公共用 官公署、学校その他公共的施設等に使用するもの

事業所及び営業用 料理飲食店、醸造業、洗たく業、旅館業、理容業、魚市場、娯楽業、工場、病院その他営業及び事業所用に使用するもの

臨時用 工事等のため臨時に使用するもの

2 メーター使用料(1月につき)

口径

金額

13ミリメートル

40円

20ミリメートル

80円

25ミリメートル

90円

30ミリメートル

120円

40ミリメートル

160円

50ミリメートル

600円

75ミリメートル

900円

100ミリメートル

1,100円

別表第2(第26条関係)

給水負担金

区分

メーター口径

新設工事

改造(増径)工事

13ミリメートル

50,000円

増径による差額とする。

20ミリメートル

100,000円

25ミリメートル

220,000円

30ミリメートル

350,000円

40ミリメートル

900,000円

50ミリメートル

1,500,000円

75ミリメートル

3,000,000円

100ミリメートル

町長が定める額

別表第3(第31条関係)

手数料

区分

手数料の額

工事設計手数料

1件につき設計金額の 5%

工事設計審査手数料

1件につき 400円

材料検査手数料

1件につき 200円

しゅん工検査手数料

1件につき 400円

指定業者登録手数料

1件につき 20,000円

指定業者登録更新手数料

1件につき 5,000円

都農町水道事業給水条例

平成10年3月27日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成10年3月27日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第4号
平成13年3月30日 条例第14号
平成15年3月24日 条例第6号
平成24年12月14日 条例第19号
平成26年3月18日 条例第9号
平成28年12月9日 条例第20号
令和元年9月18日 条例第6号
令和元年12月13日 条例第13号