○都農都市計画事業中部土地区画整理事業保留地処分規則
平成元年7月16日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般公開抽選による処分(第3条―第9条)
第3章 一般競争入札及び指名競争入札による処分(第10条)
第4章 随意契約による処分(第11条)
第5章 契約(第12条―第21条)
第6章 雑則(第22条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、都農都市計画事業中部土地区画整理事業施行条例(昭和60年都農町条例第16号)による保留地処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則にいう「処分」とは、一般公開抽選、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約による処分をいう。
第2章 一般公開抽選による処分
(抽選の公告)
第3条 町長は、保留地を一般公開抽選(以下「抽選」という。)に付する場合においては、抽選参加申込みの受付開始前15日までに、次の事項を記載し公告するものとする。
(1) 保留地の地番、地積及び処分価格並びに抽選保証金額
(2) 抽選参加者の資格
(3) 抽選の場所及び日時
(4) 抽選参加申込み受付の場所及び期間
(5) 抽選保証金に関する事項
(6) 代金納入の方法
(7) その他処分に関し必要な事項
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 当該事業において抽選により保留地を買い受けた者
(4) 町税又は土地区画整理事業による清算金を滞納している者
(抽選の方法)
第5条 抽選は、第3条の規定により公告した日時及び場所において公開で行う。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、抽選への参加を拒否することができる。
(1) 他人の参加を妨害した者
(2) 抽選会場において秩序を乱した者
(3) 当該事業で買受人となり、保留地売買契約に基づく権利義務を履行しなかった者及びその契約を妨害した者
(4) 違法な手段又は虚偽の申込みによって抽選通知書の交付を受けた者
(抽選保証金の納付)
第6条 抽選を受けた者は、処分価格の100分の5に相当する金額(1万円未満の端数は切り上げる。)を、抽選保証金として納付しなければならない。ただし、その者が抽選に当選しなかったときは、抽選終了後返還する。
2 当選人の納付した抽選保証金は、契約保証金の一部に充当する。この場合利子は付さない。
3 第1項の抽選保証金の納付は、支払を保証した小切手をもって代えることができる。
(抽選保証金の帰属)
第7条 当選人が契約を締結しない場合、その者の納付した前条の抽選保証金は、町長に帰属するものとする。
(抽選の中止等)
第8条 町長は、災害その他特別の事情により、抽選を執行することが困難であると認めたときは、直ちに抽選を中止し、又は延期し、若しくは取り消すことができる。
2 前項の場合において、抽選者が損失を受けても町長は補償の責務を負わない。
(当選人及び補欠人)
第9条 町長は、第5条の規定に基づき執行した抽選をもって当選人を決定する。
2 町長は、前項の当選人のほか、補欠人を1人選出し、当選人が契約を締結しない場合は、補欠人を当選人とする。
第3章 一般競争入札及び指名競争入札による処分
(一般競争入札及び指名競争入札)
第10条 町長が、一般競争入札及び指名競争入札に付する場合においては、別途公告又は通知をもって行うものとする。
第4章 随意契約による処分
(随意契約)
第11条 町長が、随意契約による処分を決定した場合その相手方は、町長に保留地買受申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 第4条第1項ただし書の規定(同項第3号を除く。)は、前項の場合に準用する。
第5章 契約
(売却決定の通知)
第12条 町長は、抽選により当選人を決定したとき、又は相手方を決定したときは保留地売却決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 町長は、買受人が前項の期日までに契約を締結しない場合は、買受人の決定を取り消すことができる。この場合買受人の納付した抽選保証金は、町に帰属する。
(契約保証金の納付)
第14条 買受人は、前条第1項の契約を締結するときは、契約金額の100分の10以上の額を契約保証金として納付しなければならない。
2 国、地方公共団体又はその他の公共団体(以下「国等」という。)が買受人となり契約を締結する場合は、前項の規定にかかわらず契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(契約の解除)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 契約書に指定された期間内に買受人が代金を完納しないとき。
(2) 買受人から契約解除の申出があったとき。
(3) 契約書に虚偽の記載がなされたとき。
(4) 契約締結後、第4条第1項ただし書の規定に該当する者であることが確認されたとき。
(5) その他契約事項を履行しないとき。
2 町長は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を文書で通知するものとする。
(契約保証金の帰属)
第16条 前条の規定により契約を解除されたときは、契約保証金は、町に帰属するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、契約保証金の全部又は一部を返還するものとする。
(契約保証金の返還又は充当)
第17条 契約保証金は、前条の規定により、町に帰属する場合を除き、契約代金完納後返還する。
2 前項の規定にかかわらず、契約保証金は、当該保留地に係る契約代金(以下「契約代金」という。)の一部に充当することができる。
(契約代金の納付)
第18条 買受人は、当該契約締結の日から30日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。ただし、国等の納付期限については、延長することができる。
(保留地の使用)
第19条 買受人は、契約代金完納後でなければ、当該保留地を使用することができない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(保留地の地積)
第20条 保留地の地積は、町長において実測した地積とする。
2 前項の地積と換地処分によって確定した地積に差が生じた場合は、その増減した面積に応じ、保留地売買契約の価格により精算するものとする。
(保留地の登記手続)
第21条 保留地の所有権移転登記手続は、町長が土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後速やかに行うものとする。
2 前項に規定する所有権移転登記手続に必要な費用は、買受人の負担とする。
第6章 雑則
(契約解除に伴う原状回復及び返還)
第22条 第15条第2項の通知を受けた買受人は、町長の指示する期間内に自己の費用により当該保留地を原状に回復し、町長に返還しなければならない。
3 前項の返還金には、利子を付さない。
(1) 氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 死亡(法人にあっては解散、合併又は分割)したとき。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。